2019.02.20 ( Wed )
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2018.12.22 ( Sat )
(1問目質問)畑中議員
第1に、安威川ダムの超過洪水対策についてあらためておたずねします。本年9月市議会で、安威川ダムの超過洪水対策についておたずねしました。これに対して、市は「安威川ダムの洪水調節能力につきましては、100 年に 1 回の降雨(時間雨量 80mm程度)に対応できるものとして、計画されています。安威川ダムは「自然調節方式」であるため、これを超える規模の降雨が降った場合、ダムに よる洪水調節能力を一時的に上回り、その結果、下流で浸水が生じる可能性はございます。このことは府においても事業説明などさまざまな機会をとらえて一般の方々に説明している」と答弁しました。そこでその事実関係について、大阪府に情報公開請求がなされました。公開された文書によると「2010年に6回、2011年に1回、2012年に1回、2016年に1回、大阪府河川整備委員会(河川整備計画策定専門家会議)で説明したとしていますが、傍聴者はいますが、これはいずれも特定の組織に対する説明で、「事業説明などさまざまな機会をとらえて一般の方々に説明している」との内容ではありません。2016年の「淀川水系神崎川ブロック河川整備計画(変更原案)」改訂時に府民意見公募と住民説明会が行われていますが、「一般の方々に説明している」との次元の内容ではありません。市は何を根拠に上記の答弁をしたのかおたずねします。
安威川ダムの超過洪水リスクの府説明の事実関係について
安威川ダムの超過洪水リスクについては、大阪府河川整備委員会の審議経過が府ホームページにおいて一般に公開されていることや、「淀川水系神崎川ブロック河川整備計画」の住民意見聴取の手続きに加えて、府で実施される地元向けの事業説明会や一般市民向けの現場説明会等で、府から一般の方々に説明されております。
二つ目に、大阪府の安威川における超過洪水対策についておたずねします。大阪府河川整備委員会では「一級河川安威川の治水手法について-その減災対策」として、「堤防強化(決壊しづらい堤防)」「宅地の嵩上げ・ピロティ建築等」「流出抑制」「人的被害の軽減」などがメニューとして、列挙されていますが、とくに「堤防強化(決壊しづらい堤防)」については、議論が具体化されつつあるのかおたずねします。
三つ目に、異常降雨対策としての安威川流域の大阪府の対応についておたずねします。同じく9月市議会で、「想定される最大規模の降雨(目安1000年確率以上)に対するリスク検討に着手し、その中でダム建設後の評価も行い公表すると聞いております」との答弁がありました。これは2015年の国土交通省の「浸水想定等(洪水・内水)策定等のための想定最大外力の設定方法」によるものと思われますが、当面の対策は避難というソフト対策のみで,責任を住民に押しつけるという態度には変わりがありません。大阪府に安威川流域における河川整備計画の見直しと共に、超過洪水の周知と対策の具体化を求めるべきではありませんか。見解を求めます。
大阪府に安威川流域における河川整備計画の見直しと共に、超過洪水対策の具体化を求めるべきとの事はありますが、
河川整備計画は、計画対象降雨を定め対策が進められているものであり、安威川は概ね100年に1度発生する規模の降雨で計画されているものですが、大阪府では、平成22年6月に策定した「今後の治水対策の進め方」に基づき、施設規模を超える水害でも人命を守るということを基本理念として、河川改修やダム建設などのハード対策に防災情報の充実や住民自らの避難行動を支援するソフト対策を組み合わせた治水対策を進めていると聞いております。
安威川ダムの超過洪水リスクの府説明について、かさねておたずねします。大阪府は200年確率降雨=時間雨量90㎜降雨の浸水予測を公表しています。それによると危険度Ⅰ床下浸水は面積で8.12平方キロ、人口で64199人、内高齢者は10730人、危険度Ⅱ床上浸水は面積で4.28平方キロ、人口で43282人、内高齢者人口8153人、危険度Ⅲ壊滅的な被害は面積で0.02平方キロ、人口330人、内高齢者人口38人としています。危険度Ⅰ、Ⅱ、Ⅲのそれぞれ茨木市域の数字はどうなっていますか、該当する町名はどこですか。該当する地域の居住者に浸水リスクは伝わっていますか。それぞれ答弁をお願いします。
安威川ダムの超過洪水リスクの茨木市域における内訳等について
安威川ダム整備後の、大雨による安威川の超過洪水リスクについては、大阪府河川整備委員会において時間90mm程度の降雨に対する浸水予測の数字が示されておりますが、市域における詳細な数字や該当する町名は、明らかにされておりません。
「安威川ダムの超過洪水リスクの茨木市域の詳細な数字や該当する町名は知らない」との答弁ですが、浸水地図が色分けして表示されています。それからでも類推可能です。その詳細をこれまで大阪府に問い合わせたことはあるのでしょうか。答弁を求めます。そのような対応で、「大阪府は一般の方々にも充分な説明しています」と言えません。現状ではそのリスクは全く知られていない状況ではないでしょうか。重大な問題ですので、市長からの責任ある答弁を求めたいと思います。
安威川ダムの超過洪水リスクの周知について
安威川ダムの超過リスクの関係は、市長にとういことでありましたが、これは、事務的なことになりますので、私の方から答弁をさせていただきます。
お示しの浸水地図については、大阪府河川整備委員会において計画以上の降雨があった際の被害の程度を検討するために提出された資料と聞いております。府においては様々な機会をとらえて一般の方々に安威川の超過洪水リスクを説明されており、また、今後大阪府において着手される予定の、想定される最大規模の降雨、これは目安が1000年に1度の確率ということで、想定がされているわけですが、1000年確率以上の降雨に対してのリスク検討の結果は、広く公表される予定というふうに聞いております。
3問目で私は、市長の答弁を求めたわけですけれども、副市長の答弁にとどまりました。これまでも市長は、肝心なところで、こちらが求めた答弁に対して回避してこられたということがあったのですが、歴代の市長は、良くも悪くも自ら答弁して責任を果たしてきたと聞いておりますし、私自身が知る限りもそうです。質疑に立っている議員として、一から百まで市長に答弁を求めているわけではありません。重要な、ここでは市長の考えを聴きたいということについてだけ、市長の答弁を求めているわけですから、改めて市長からの答弁を求められた場合、答弁回避して、誰かに答弁を代わってもらうのではなく、市長自身が答弁に立っていただくよう改めて求めまして、質疑をおわります。
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2018.12.21 ( Fri )
根拠法になっている「大規模小売店舗立地法」が環境保全のための措置として、地域住民への充実した説明会の開催や4ヶ月にわたる意見書の提出期間を定めており、営業時間や交通安全問題で多数の意見が住民から出されているにもかかわらず、肝腎の茨木市が「基準を充たしている」「権限が及ばない」として、事業者に遠慮して「モノ」も言えない態度を厳しく批判すると共に、ひきつづいて積極的に対応するよう求めました。
彩都西地域への17時間営業(朝7時から深夜24時)の大規模小売店舗出店に関する諸問題について
大きな一点目として、彩都西地域への17時間営業(朝7時から深夜24時)の大規模小売店舗出店に関する諸問題についておたずねします。本年5月に設置者から大店立地法の届け出が提出され、その後5月14日から9月14日までの4か月間に提出された意見書数が合計546件提出されたと聞いています。その後関係各課への協議、調整事項・要望事項の照会。市要望及び住民等の意見に対する回答。11月28日には「立地審議会」も開催されました。
一つ目に、住民の意見に対する設置者の回答についておたずねします。そこで住民の意見書の内容ですが、第1に、騒音や防犯など生活環境悪化と青少年健全育成の観点から9時頃に開店21時頃には閉店すること。第2に交通渋滞の懸念と安全確保のため西側出入口の右折入庫を見直すこと。第3に、子どもの登校・下校時間帯や混雑時には、駐車場出入口に警備員を常駐させること。第4に夜間に暴走族や青少年が駐車場や店内にたむろしないよう、対策を講じること。その他、第5に「彩都西まちづくり憲章」の趣旨や内容に沿った店舗運営をすること。第6に、開店後に24時間営業に変更することが懸念されるため、「彩都西小学校区まちづくり推進協議会」と「事業者」とで「法的拘束力を伴う協定書」を締結すること。第7に、住民との信頼関係が構築されるまでは出店を取りやめること。等の意見が出されていると聞いています。以上7点の意見に対して、設置者はそれぞれどのような回答をしたのでしょうかおたずねします。
7点の意見に対する設置者の回答について
1点目の営業時間の臨短縮を求める意見に対しましては、「24時間営業から17時間営業へ見直しました。」、「従業員による巡回・声かけ、防犯カメラ設置などにより、防犯対策に努めます」、「夜間は荷さばき及び廃棄物収集作業は行わない」などであります。
(2点目)交通渋滞の懸念と安全対策のための右折入庫の見直しに対しましては、「交通予測では大きな影響はないものと考えているが、必要に応じて、経路案内の実施や交通誘導員を配置します」、などであります。
(3点目)「登下校時や混雑時の警備員配置」に対しましては、「当分の間、平日の通勤通学時間と休日繁忙期には各出入口付近に交通誘導員を配置し、車両の誘導と歩行者の安全確保に努め、通行状況等が把握できた段階におきまして、状況に応じた配置を行います」などであります。
(4点目)夜間の暴走族や青少年対策に対しましては、「従業員による巡回・声かけを行います」、「店内放送及び掲示等で注意を促します」などであります。
(5点目)彩都西まちづくり憲章の趣旨や内容に沿った店舗運営をすることに対し、「彩都西まちづくり憲章の趣旨を理解し、店舗運営に努めます」、「彩都西まちづくり憲章及び彩都まちづくりルール(細則)を理解し、生活環境の保持に配慮します」、であります。
(6点目)彩都西小学校区まちづくり推進協議会との法的拘束力を伴う協定書の締結に対しましては、「営業時間を変更する場合は、大規模小売店舗立地法に則って届出を行い、説明会を実施します」であります。
(7点目)住民との信頼関係が構築されるまでは出店を取りやめることに対しましては、「大規模小売店舗立地法の主旨に従い、開店を予定しております」であります。
二つ目に設置者の回答についての茨木市の見解についておたずねします。以上7点の設置者の回答内容についての市の見解をお示し下さい。
設置者の回答に対しましての市の見解について
小売店舗の出店判断や営業時間につきましては、設置者が生活環境の保全に配慮をしたうえで、経営方針や営業計画に基づき決定されるものであり、本市の権限が及ばないところであります。大規模小売店舗立地法では、交通、防災・防犯対策、騒音、廃棄物などに関する事項につきまして、合理的な範囲での配慮を設置者に求めているところであり、設置者の回答は、一定の対応が予定されており、基準は満たしているものと考えております。
三つ目に、立地審議会における委員の質疑内容や意見についておたずねします。立地審議会の審議は2時間を超え、熱心な議論が行われました。私も傍聴しましたが、主に「西側出入り口からの右折入庫の問題」「子どもの登校・下校時間帯や混雑時の設置者の対応の問題」「設置機器の騒音予測について」「営業時間の見直し」について詳細な解明が行われました。それぞれの各委員の意見等案の内容についておたずねします。
大規模小売店舗立地審議会における委員意見と設置者の回答について
交通対策について、右折入庫に至った経緯、登下校時、混雑時、駐車場内での歩行者の安全確保についての質疑があり、設置者からは、「交差点でのUターン防止や住宅街での迂回対策のために右折入庫に至った、また、安全確保については、コストに代えられないものであるとの認識をしており、必要な場所・時間帯に警備員を配置する」旨の回答がありました。騒音対策については、店舗北側の設置機器が、基準超過の騒音予測値となっているが、遮音フェンスの効果を考慮したものであるのか、また、遮音フェンスをもう少し高くしてはどうかといった質疑があり、「隣接する老人ホームと協議し、圧迫感がないよう配慮した高さとしている」旨の回答がありました。営業時間については、当初24時間営業としていたところを、住民の皆さまの意見により朝の7時から夜中の0時ということで、短縮されたが、さらに見直すことができないかといった質疑があり、設置者からは、「住民の皆さまからのご意見を受けて社内で協議した結果によるものであり、現在のところ更なる短縮は想定しておらず、開業後の状況に応じて対応を考えさせていただきたい」旨の回答がありました。また、営業時間、場内緑化、景観形成などにおいて、地域に求められる運営をすることにより、企業イメージが上がり、安定した経営につながるのではないか、との審議委員からの意見もあったところです。
市の意見書(案)の最終のとりまとめと設置者への交付等の予定をお示し下さい。
市の意見書の交付予定について
今後、審議会からの答申がまとめられた後、庁内関係部局で構成される「茨木市大規模・中規模小売店舗立地検討委員会」での協議を経て、市の意見を最終決定し、年明け(2019年)1月8日までに設置者に通知する予定であります。
次に内容ですが、一部「来店車輌の経路設定、歩行者の安全確保」「夜間の騒音対策」は配慮が必要としていますが、大店立地法第8条第4項の規定による意見の主要項目7項目は概ね「基準内」としています。また付帯事項として4項目を列挙し設置者の対応を求めています。その内容をお示し下さい。また付帯事項の目的と趣旨をお示し下さい。しかしこの内容には住民の意見書の主要7項目について具体的に書き込まれていません。理由をお示し下さい。
審議会に示した付帯事項(案)の内容について
「夜間に発生する騒音及び防災・防犯対策に関する対応策を確実に履行すること」、「交通整理員の適切な配置など、十分な交通安全対策を講ずること」、「営業時間の変更等、店舗の運営方法の大きな変更を行う際には、事前に近隣住民に説明を行うなど、誠実な対応を行うこと」「生活環境の保持に配慮した事項で提示した対応策を確実に履行するとともに、近隣住民への対応を誠実に行うこと。」以上の4項目であります。
付帯事項の趣旨について
付帯事項につきましては、法的拘束力はありませんが、将来的に周辺の生活環境に悪影響を及ぼす事態の発生を回避するため、指針で定める事項に対する対応について出された審議会や住民の皆さまの強い要望や意見の内容を表明し、設置者に配慮を促す趣旨のものであります。
住民の意見書の主要7項目について具体的に書き込まれていない理由について
審議会における「意見の概要資料」でお示した7項目は、参考として、住民意見の件数上位7個をリストアップしたものであり、大規模小売店舗立地法の指針で定められていない事項も混在しており、これらについては、付帯事項において言及しておりません。なお、審議会では設置者に、委員から住民意見を踏まえた質問や要望がなされており、設置者においても理解されているものと認識しております。
4つ目に、住民の意見書の根拠となっている「彩都西街づくり憲章」と「彩都まちづくりルール」に関連して、市長におたずねします。昨年9月市議会で、理事者から「彩都につきましては、これまでから住民の皆さん方等が主体的になって良好な環境を保持・増進する取り組みが進められてまいりました。これが「まちづくり憲章」という形で表れているものと理解いたしています。今後ともこの「まちづくり憲章」を大事にしながら住民のみなさん方と一緒に彩都のまちづくりに取り組んでまいります」と答弁がありました。今回の案件は「まちづくり憲章」等を持つ彩都という特別な地域における特別な案件です。市長自らが設置者に住民の意見を伝えるよう行動を求めるものであります。市長の見解を求めます。大事な点ですので他の誰でもない市長自身の口からの答弁をお願いします。
彩都地区に出店する事業者への対応について
まちづくりにつきましては、住民だけではなく事業者もその一員となって取り組まれるべきものでありまして、事業者からは、「まちづくり憲章」についても理解し取り組むとの姿勢も示されているところであります。市長として、彩都の皆さんからの思いを直接頂戴している所でもありますので、必要に応じて対応してまいりたいという風に考えております。
彩都大規模店出店にかかわる市の答弁は「本市の権限が及ばない」「基準を充たしている」と、行政責任を放棄している「白旗宣言」といわざるをえません。何のための法律でしょうか。何のための事業説明会でしょうか。何のための意見書提出でしょうか。それぞれおたずねします。
立地審議会で、一番切実な問題として、議論されたのは営業時間でした。設置者は17時間営業にした経過と理由について「24時間営業が会社の基本方針、しかし住民から強い懸念があったので17時間にした。これ以上は譲れない。後発のスーパーとして差別化を図るために必要」との説明です。審議会の運営責任者からは「設置者の説明には説得力がない」「朝7時から24時まで本当に開いていなければならないのか、需要はあるのか」「合理的な理由はさらにあるのか」と意見がありました。それに対して設置者は「そうですね」と答えて、委員にも住民にも合理的な理由を示すことが出来ませんでした。最後には設置者は「営業時間に関する審議会の意見は社内の役員も含めてしっかり報告します」と答えました。
次に、西側出入り口の右折入場・右折退出についておたずねします。審議会でも事故発生の可能性について、議論が紛糾しました。ちなみに同じ彩都箕面のアヤハディオホームセンターでは整理員が常駐して、また道路中央にポールが立てられ、こうした右折入退が出来ない構造となっています。審議会の委員の意見や設置者の回答についての市の見解を求めます。
また住民の意見実現への市の対応ですが、今回の場合、住民の意見には、いわゆる「商業調整」に係わる部分は一切ありません。いずれも「環境保全」に関するものばかりです。「施設の配置及び運営方法」には営業時間も含まれています。法第4条指針改訂案の指針案の策定に当たっては「地方公共団体が個別事案への対応では地域の実情を柔軟に反映できるよう配慮する」「深夜営業に伴う生活環境への配慮」「地域住民への適切な対応」も明記されています。以上の指摘への市の見解を求めます。また審議会での委員から住民の意見を踏まえた意見が出た以上、設置者の自主的対応に丸投げするのではなく、市として、「自主的対応」を促す工夫とイニシアティブが必要です。合わせて見解を求めます。
何のための法律、事業説明会、意見書なのか?などについて
大規模小売店舗立地法は、その周辺の地域の生活環境の保持のため、設置者により適正な配慮がなされることを確保することにより、国民経済及び地域社会の健全な発展並びに国民生活の向上に寄与することを目的としているものであります。
大型小売店舗の立地に伴う、周辺の交通や騒音等への影響について、法の定めにより、設置者は、説明会を開催することとなっており、また、本市が生活環境の保持の観点から達成すべき事項を意見として設置者へ表明するかを検討するにあたり、生活環境への影響という見地から意見を有する者の意見を聴くことが定められているところであります。
審議会の委員意見や設置者の回答に対応して市の見解について
営業時間に関する委員意見は、法的根拠は無いことを理解した上で、地域に求められる運営をすることにより、企業イメージの向上や安定した経営につながるのではないか、との意見を表明されたものであり、設置者も理解されたものと認識しております。右折入場、右折退出につきましては、警察協議をへて交差点でのUターン防止や住宅街での迂回対策として決定されたところでありますが、委員からは、将来的に交通量が増えた場合の懸念があることから、交通整理員の配置などの、交通対策を講じることを求める意見がありましたことから、付帯事項に記載する方向で現在調整しているところであり、設置者に対しましては、安全確保に努めるよう十分な配慮を求めてまいります。
指摘への見解について
大店立地法及び指針では、ご指摘の文言が記載されておりますが、この法律でいう「生活環境の保持」とは、大規模小売店舗の立地に際して生じる交通、騒音等の問題に適正な対処がなされることにより、当該店舗の周辺地域において、「住民が感覚的に不快と感じない状態」に加え、「住民が享受することを期待しうる利便性」を含む環境が保持される状態を実現しようとするものであります。同法13条におきましても、世界貿易機関協定の一部である「サービスの貿易に関する一般協定」の発効後、地方公共団体が行う措置であっても、透明性の確保や合理性、客観性、公平性等の規定への整合性が求められるようになり、本法の趣旨を尊重して、本件に対応しているものであります。
設置者の対応を促すことについて
開店後におきましても、周辺地域の生活環境の保持が図られるよう、法の主旨に則り、適正かつ誠実な対応を設置者に求めてまいります。
事業説明会の開催の方法や意見書提出の期間が4ヶ月に定められているなど法律で詳細に決められている趣旨は設置者が充分に住民の意見を尊重して計画に反映する事を目的にしています。しかし本件では設置者にその誠意や努力の跡が見られません。ならば、茨木市がそれを促す確固とした意思と態度が必要です。市としてそれ相応の努力をされましたか。答弁を求めます。
営業時間については法律に明確な規定はありません。だからこそ、審議会と市が二人三脚での働きかけが必要ではないでしょうか。一問目の市長答弁は「必要に応じて」とありましたが、今がその時ではないでしょうか。市長の答弁を求めます。「右折入退場」の問題でも同様です。アヤハディオ箕面店の場合は箕面警察と箕面市の対応で、そのようになったと聞いています。道路中央線にポールが5本立てられ、「右折入場、右折退出」が出来ない構造になっています。本件、茨木市で同様そのようにならなかった理由について答弁を求めます。
市として相応の対応をしたか?について
出店計画概要書の提出以降、国の指針で定められた事項についての確認と協議を、窓口での協議をはじめ、電話やメールでの協議を多数重ねてきたところであります。その際、折に触れて、地域住民の皆様の夜間営業や防犯対策、また、交通量の増加に伴う周辺道路の混雑、右折入庫に対する安全を心配する声などを伝えるとともに、地域の皆さまに対し十分な配慮を行うよう重ね重ね求めてきたところであります。
アヤハディオ箕面彩都店の右折対応の理由について
箕面市の担当部局から、アヤハディオ箕面彩都店の道路中央ポールは、警察との協議を踏まえ、道路使用についての協議を箕面市と行い、設置したと聞いております。本件については、茨木警察も含め、周辺道路や土地利用状況から、右折入庫はやむを得ないとなったものであり、万全な安全対策を求めることとしております。
彩都の商業事業者の進出につきましては、先ほど来、部長の答弁をさせていただいていますように、今後とも引き続き生活環境の保全が図られるよう事業者に必要な対応を求めてまいります。また、「まちづくり憲章」の尊重についても、引き続き働きかけてまいりますのでよろしくお願いいたします。
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2018.11.29 ( Thu )
一層の運動強化と論戦が必要です。
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2018.11.27 ( Tue )
について質疑したところ、市は「府においても事業説明などさまざまな機会をとらえて、一般の方々に説明している」と答弁しました。
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2018.11.21 ( Wed )
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2018.10.01 ( Mon )
認定第6号、平成29年度大阪府茨木市下水道等事業会計決算認定について、日本共産党茨木市会議員団を代表いたしまして、決算認定に反対の立場から、討論を行います。
本決算認定に反対する理由は、29年度事業会計において、まったく必要のない下水道使用料引き上げにより市民にまた新たな負担を課したからであります。今回の下水道使用料の引き上げについては、値上げは見送るようにとの市民からの請願まで寄せられたにもかかわらず、関係条例の改悪が強行され、29年4月から実施されました。決算質疑では、市民への影響額は1.7億円と答弁されました。しかし、今回の引き上げは、それのみに注目することは適当ではなく、22年度と24年度の連続した下水道料金引き上げ、さらに26年度の消費税増税分転嫁による料金負担増につづくものであり、これら計4回にわたる下水道にかかわる市民負担増は総額10.1億円にものぼり、苦しい市民生活を一層窮地に追い込む下策といわざるをえません。
そこで茨木市には下水道料金を引き上げざるを得ない市民が納得できる合理的な理由があったのかと言われれば、それはまったく見当たらないと指摘するものであります。茨木市はこれまで下水道使用料抑制のための一般会計からの基準外繰入金を問題視し、この市負担を逃れるため、市民生活の現状を無視した連続した値上げを強行してきました。同様に29年度の料金引き上げの根拠ともしています。ところが、この間、企業債償還金の減少もあって、料金引き上げをしなくとも下水道会計の基準外繰入金は大幅に減少し、5年後の2021年度には基準外繰入金はゼロになる予測なのであります。すなわち料金引き上げをしなくても市が目的としている基準外繰り入れ解消は近々に達成できるのであり、料金引き上げのあるなしの違いは、単に達成年度が1年前倒しできるかできないかのみであり、これでは市民にはとうてい納得できるものではありません。それどころか基準外繰入解消の真の目的は、同時に行われている国保料引き下げのための法定外繰り入れ解消と同様ビルド&スクラップ路線の一環であり、究極的には近い将来の数ある大規模プロジェクトの財源確保につなげるためにスクラップの対象となっているのであり、そのために市民に負担を強いる我慢を強いる市民不在の行財政の典型であり、市民が怒るのも当然であります。
それでは料金引き上げによる増収分は何に回されたのか。29年度の収益的収支では、減債積立金や組み入れ資本金に充当する利益処分は、9.8億円であり、増収分はまるまる利益処分に充てるという図式になっており、まさに下水道管等の長寿命化や耐震化の経費増はすべてダイレクトに料金負担増で、すなわち全て市民へのしわ寄せで対応するという下水道事業運営であることがあらわれています。これまで何度でも指摘してきましたが、法的には下水道事業は、地方財政法施行令で規定する公営企業の1つでありますが、地方公営企業法では、当然、法適用事業ではなく任意適用事業であります。こうした法の趣旨からすれば、基準外繰入金については自治体の裁量権が及ぶ範囲だということであります。市は何かにつけ、雨水は公費、汚水は私費などの国の意向、指導を強調しますが、裁量権が及ぶ範囲では地方自治体は、市民本位の立場で一番適切な選択を自主的に判断すべきであり、特に議会は市民の立場に立った判断をすべきです。国も、その意向とは裏腹に、現状では多くの自治体で下水道使用料の抑制のための基準外繰入金が行われていることを認めています。なぜなら、住民の福祉の増進の精神に鑑みて、市民生活の実態を無視した過大な負担設定は適切でないという現実が、一方ではあるからです。したがって、今こそいわゆる基準外繰入イコール悪という発想から脱却して、基準外繰入金の増額による下水道使用料の引き下げ、せめて据え置きによる市民生活の安定化こそを図るべきであり、今回の下水道料金引き上げは見送るべきだったのであります。以上、本決算認定に反対する理由を申し述べました。
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2018.10.01 ( Mon )
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2018.10.01 ( Mon )
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2018.09.15 ( Sat )
質疑の大きな三点目として、小中学校教室の温度管理について質疑しました。
茨木市の小中学校は普通教室も特別教室もエアコンの設置は進んでいますが、猛暑日など「エアコンは稼働させているのに教室温度はいっこうに下がらない」「厳冬期の特別教室は室温が10℃以下で手がかじかんで楽器も満足に弾けない」という声が届いています。2018年4月から国の定める学校環境衛生基準が改定され、教室室温は「10℃以上、30℃以下」から「17℃以上、28℃以下」が望ましい温度と規定されました。そこであらためて望ましい教室温度の励行を教育委員会に求めました。
(1問目質問)畑中議員
大きな3つ目として、改正学校環境衛生基準の実践についておたずねします。
1点目に、学校環境衛生基準に対する市の取り組み、さらに平成30年4月1日施行分について、とくに教室等の環境に係る学校環境衛生基準の内、教室等の保温基準について、変更内容と市教育委員会の対応についておたずねします。
2点目に、学校環境衛生管理マニュアルでは、学校においては定期検査や臨時検査のほかに、日常点検により環境維持または改善を図らなければならないとされていますが、教室の温度や湿度などについて、点検主体はすべての教職員が担い、点検すべき事項について毎授業日の授業開始時、授業中、授業終了時等において、主として感覚的にその環境を点検し、必要に応じて事後措置を講じるためのものである。その際校務分掌等に基づいて実施するなど教職員の役割を明確にする必要がある」としていますが、これについて本市の実践状況をお聞かせください。
3点目に、具体におたずねします。夏期と冬期における普通教室及び特別教室の温度維持はどのようになされているのかお聞かせください。
(1問目答弁)乾教育総務部長
今回の学校環境衛生基準の一部改正における、教室等の環境に係る温度の基準につきましては、望ましい温度の基準として、従来の「10℃以上、30℃以下」を「17℃以上、28℃以下」に改正されております。本市におきましては、従来から、夏場は、28℃と設定しているところでございます。改正内容につきましては、文部科学省が作成した、改訂版の学校環境衛生管理マニュアルに基づき、健康的で快適な学習環境の維持に努めるよう、各学校に周知しております。
つづきまして本市の実施状況につきましては、
定期点検につきましては、学校環境衛生基準に定められましたとおり、年に2回、学校薬剤師による点検を実施しております。日常点検につきましては、特に公務分掌による取り決めはございませんが、各学校ごとに、教室の温度管理について、温度だけでなく、その他の環境条件及び児童生徒等の健康状態を観察した上で判断し、適切な対応をしております。
つづきまして夏期と冬季における普通教室及び特別教室の温度維持についてでございますが、夏期につきましては、7月1日から9月30日をエアコン運転期間の基本とし、室内温度が28℃になるように担任等が各教室でリモコン操作により運用をしております。冬季につきましては、ストーブの使用を基本としております。なお、冷暖房機器の使用方法等、注意事項については、年度当初等に学校長宛てに通知し、周知を図っております。
(2問目質問)畑中議員
学校環境衛生基準ですが、単なる数字だけではなく授業を受ける児童の立場に立った運用が求められているのはもちろんのことです。教室の保温についてですが、日常の点検と対応は各授業を行う教職員が主体です。夏期については、各教職員の感覚だよりではなく児童に配慮しつつ授業時間を通して28度以下の実室温の運用の徹底を、冬期については従来の10度以上から17度以上になり、厳冬期に、とくに市北部の学校や、常に多数の生徒が常駐しているとは限らない、教職員も常駐しているとは限らない特別教室などで保温基準を満たしていくとなれば、十分前もっての保温開始などこれまで以上の工夫が必要だと考えます。さらに夏期のエアコンについては省コスト・省エネの推進から電力需要の高い午後1時から3時の時間帯での使用抑制が求められていますが、節電も行きすぎれば本末転倒です。エアコンは頻繁なオンオフより継続運転がピークも突出せずトータルの消費電力も低くできるとの説もあります。基準とピーク需要の分散を両立しつつ冷暖房の運転の最適化やまた運用のあり方に学校ごとの教職員ごとのばらつきが生じないよう管理運用マニュアルの作成と周知徹底が必要であると考えますが、それぞれ(下線部について)答弁を求めます。最後に湿度については冬期のインフルエンザ流行抑制の相関関係も言われています。今後研究して加湿についても積極的に取り組むべきと考えますが見解を求めます。
(2問目答弁)乾教育総務部長
冷房運転の管理運用等につきましては、
基準では、望ましい温度として、「17℃以上、28℃以下」とされておりますが、温熱環境は、温度、相対湿度、気流や個人の冷感等により影響されやすいものでありますことから、教室等の環境の維持に当たっては、温度のみではなく、総合的に判断をし、運用しているところでございます。今後も様々な工夫をし、児童・生徒の健康を保護し、快適に学習できるよう努めてまいりたいと考えております。冷暖房の管理運用マニュアルの件につきましては、現在、通知しております「学校施設等の管理について」の記載なども工夫しながら今後研究してまいります。また、冬季の加湿につきましても、多くの課題がありますことから、慎重に研究してまいりたいと考えております。
(3問目質問)畑中議員
教室の温度管理についてあらためてお聞きします。小中学校のエアコン運用では消費電力がかさまないように一定の電力需要を超えると自動的にリミッターがかかるような仕組みが導入されているとお聞きしていますが、この際どのような動き方と運用が行われているのかわかりやすく説明を求めます。いずれにせよ、今夏のような記録的な高温となる日々が続き、全国各地の学校で児童の熱中症が報道される中、節電の意識は大切とはいえ、電力需要の上限設定が不適切・不十分であれば、基準で求められている室温設定を保てず、暑すぎる、寒すぎるということになりますし、「エアコンが稼働していてもぜんぜん冷えない」「冬の特別教室は寒すぎて授業に集中できない」という声は実際に届いています。児童の健康管理と電気代ではどちらが優先するのかはいうまでもないと考えますが、市の見解を求めます。
(3問目答弁)乾教育総務部長
エアコン運用の仕組みについてでございますが、
エアコンの光熱費につきましては、デマンド監視システムによって節電、省エネ、コスト縮減に努めております。デマンド監視システムにつきましては、前年度の実績による契約電力を超えないように電気使用量に応じて、「注意」「限界」の二段階で設定しております。「注意」で自動的にエアコンの能力を下げ、「限界」で自動的に送風となります。ただし、最上階の教室、保健室等は送風状態にならないように設定いています。なお、エアコン増設やその年の気象条件が大きく変わった場合は、学校と調整をしながらデマンド値を変更するなど柔軟に対応をしております。温熱環境は、様々な要因により影響されやすいものでありますことから、教室等の環境の維持にあたりましては、温度のみではなく、総合的に判断をし、運用するものと考えております。
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