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2017.09.30 ( Sat )

[民生常任委員会質疑記録]民営化保育所等のアスベスト含有建材への対応について

9月13日の記事=本会議質疑に続いて、民生常任委員会において質疑しました。

○畑中委員 まず1点目に、公共施設のアスベスト建材等の問題について、特に今回、この所管の保育所関係のアスベストの問題について、この所管にかかわる分野について、お聞きしたいと思います。
 1つ目が、旧公立保育所建物の解体時のアスベスト飛散の可能性の有無の問題です。
 国立研究開発法人建築研究所及び日本建築仕上材工業会による建築物の改修・解体時における石綿含有建築用仕上塗材からの石綿粉じん飛散防止処理技術指針というのがありまして、長いんですけども、そのうちの「2.事前調査、2.1、調査方法」によると、「事業者は、本指針における改修工事または解体工事を行うときは、あらかじめ当該建築物に使用されている仕上塗材の石綿の有無を、設計図書または分析により調査しなければならない」とされています。
 また、「設計図書の多くは特記仕様書において仕上塗材の一般名が記載され、数社の製造業者の中から製品を選択できるようになっているため、当該現場に使用された製品名を特定することが難しい。その場合は、既存仕上塗材層を部分的に採取して、分析を行い判定することとなる」と記載しています。
 そこで、お尋ねしたいんですけれども、公立保育所5カ所、そして、民営化保育園13カ所の設計図書における外壁仕上塗材についての記述は、どのようになっているのか、お聞かせください。
 特に、具体のこの使用製品名が確認できる記述になっているのか、お尋ねします。この具体の使用製品名がわかれば、国のほうでデータベースが用意されていますので、そこで確認すれば、この製品名でアスベストが入っているかどうかというのは、簡単に確認できますので、そこについて、ちょっと答弁をお願いしたいと思います。

○西川保育幼稚園総務課長 公立保育所5カ所、民営化保育園13カ所の設計図書における外壁仕上塗材についての記述についてでございます。
 設計図書につきましては、各施設において保管しておりますことから、民営化保育園について、確認することはできません。公立保育所も同様の対応となっておりますけれども、現在、郡保育所の大規模改修のため、課で保管しておりましたので、確認しましたところ、外部仕上塗材につきましては、具体的な製品名の記述については、確認できませんでした。

○畑中委員 そういうことですから、1例で郡保育所の今、答弁があったんですけれども、郡保育所でそういうことですから、ほかの公立保育所も、また、民営化保育所も、大体同じ時期に続けて建てられたという経緯もありますので、どの仕様書についても、郡保育所と似かよった記述になっているんじゃないかというふうには、推測できます。
 水尾保育園で、外壁の仕上塗材から、アスベスト含有が判明しましたけれども、これについて、設計図書から判明したのか、目視で判明したのか、成分分析を行って判明したのか、アスベスト含有が判明した、その対応の件については、担当課として、どのように報告を受けているのか、お聞かせください。

○西川保育幼稚園総務課長 水尾保育園のアスベスト含有の判明方法と、その対応についてでございますが、法人からは、園舎解体工事に伴う建築資材の石綿含有の成分分析において、判明したと報告を受けましたが、その対応に至った経緯については、お聞きをしておりません。

○畑中委員 水尾保育園が成分分析を実際に行ったということは、担当課として聞いておられるということなんですけれども、郡保育所の設計図書からは、具体的な製品名はわからないと。水尾保育園のほうは、目視や設計図書からではなくて、成分分析まで行って、外壁仕上材にアスベストが含有されていることが判明したということですけれども、それで、次にお聞きしたいんですけれども、本会議答弁のありました民営化保育所建物に、アスベスト建材等の使用が判明したという保育所名、それから、使用箇所、アスベスト除去費用、外壁仕上材や建材についての建てかえの担当課としての把握内容を、ほかの箇所についても、お答えください。

○西川保育幼稚園総務課長 本会議答弁でありました、民営化保育園でアスベストが判明した保育所名、使用箇所、アスベスト除去費用の把握という部分につきましては、解体等におけるアスベストに関する届出につきましては、環境政策課が所管しております。
 本会議におきます答弁により、7カ所中3カ所において、アスベストが含まれる建築材料の使用があったということについては、確認いたしておりますけれども、詳細については把握をしておりません。
 なお、水尾保育園につきましては、先ほども申し上げましたように、外壁仕上塗材に含有していたとの報告を受けておりますことから、把握をしておりますが、除去費用につきましては、解体費に含まれておりますことから、把握はしていない状況です。

○畑中委員 ぜひこれは、民営化保育所の建てかえの問題ですけれども、水尾保育園のほうからは、担当課として報告を受けたということですけれども、これはやっぱり、以前の公立保育所ですし、民営化保育園とはいえ、地域に根差した保育園ということで、やっぱり茨木市の保育行政は、今、本会議答弁でも申し上げましたように、公私立連携して、しっかり二人三脚をやってきたという経緯もありますし、この問題は、やっぱり保育行政も大きくかかわる問題だと思いますので、ぜひ担当課として、ほかに3カ所見つかったんですかな、4カ所、3カ所でしたっけ。水尾保育園が1カ所、残り2カ所についても、しっかり把握していただきますように、よろしくお願いいたします。
 私が最もこの問題で、重大な関心を持っているのは、既に取り壊された民営化保育所7カ所の建物の解体時に、本当にアスベストの飛散の可能性はなかったのかということです。
 普通に考えて、水尾保育園でのみアスベスト含有の外壁仕上材が使用されていたとは考えにくいです。水尾保育園は1976年建設ですけれども、1974年の中津、1975年の中条、玉島、1976年の鮎川、1977年の玉櫛、その前後の建設の当時の公立保育所はどうだったのかということです。
 一般的には、70年代、80年代が、こういうアスベスト含有建材の使用のピーク時期だと言われていますから、水尾保育園以外にもあるのではないかと推測するのが普通ではないでしょうか。
 水尾保育園以外の6カ所の外壁仕上塗材に、アスベスト含有はなかったと、市は確信できるのかということです。水尾保育園を除く6園でも、外壁仕上材部分についても、アスベスト含有の有無について、確認をとられておって、適切な対処方法を施されたということなら、それはそれでいいと思いますし、それで納得したいという思いが、今回の質問の大きな動機です。
 市の旧チェックリスト、建てかえに当たって建材分析していない事例は、5件もありました。建材について、分析してない。目視や設計図書で終わっている件が7件中5件あったということです。水尾保育園を含む2件だけが、成分分析まで行ったということなんですけれども、改めて、この水尾保育園以外の6カ所に対しても、外壁仕上材部分については、アスベスト含有の調査をしたのか、担当課としても確認すべきではないかと考えますが、見解を求めたいと思います。

○西川保育幼稚園総務課長 水尾保育園以外の6カ所に、アスベスト含有調査をしたのか、担当課として確認すべきではないかというところでございますが、解体に伴いますアスベスト含有の確認につきましては、各施設において、解体時等、法令に基づき、適切に調査され、届出をされておるという状況でございますので、保育幼稚園総務課が改めて確認するということは、考えておりません。

○畑中委員 そこなんですわ。本会議答弁でも聞いたように、今までの去年までのチェックリストやと、市は、外壁仕上塗材について、チェック項目がなかったということで、市の報告のほうにも、そこはノーチェック状態やったということなんですわ。
 法令でどう義務があったか、どう義務がなかったかというのは、ありますけれども、実際に、アスベスト飛散の可能性がなかったのかと、その点について、保育担当課として、やってほしいんです。
 法令に基づいてやったか、やってなかったかというのもありますけども、もしこれ仮に漏れがあって、チェックできてなかった。チェックできてなかった結果、壁の解体時にアスベストの飛散の可能性が高かったということになれば、もう、それは大きな問題になると思いますので、確かにこの所管違いの環境政策課のほうで、法令に従って、しっかりやってもらう。それは法人との関係でやってもらわなあきませんけども、やっぱり保育行政に係る担当課としても、その部分については、しっかり責任を持って見なければいけないのではないかというふうに考えるわけです。
 それで、アスベスト飛散の可能性がなかったということが確認できれば、これは本当にうれしいことなんですけれども、結局そこでもし、その可能性があれば、解体時に通っておられる園児さんとか、そこで働いている保育士さんとか、その他の就業者の方、また、周辺住民の方々、現場作業員の方々、それぞれの将来の健康問題にかかわる大きな問題やと思うんです。
 そういうことでいえば、それがなおざりに置かれておったら、やっぱり市の保育行政の信用にかかわる大きな問題やと思うんです。そういうわけで、この問題について、やっぱりしっかりフォローアップすべきだと考えるんですけれども、担当副市長のお考えをお聞きしたいと思います。

○河井副市長 一定これまでに、解体が行われた施設につきましては、その時点時点での基準に従いまして、適切に行われているものと判断しております。
 一定、委員のご指摘のように、解体における園児、職員、その他の方々に対する配慮というものは、十分な対応、また、周知といったものが必要かと思いますので、そういう観点からは、適切に今後ございましたら、指導してまいりたいと考えております。

○畑中委員 今後ということですけれども、今まで済んだ6カ所についても、ぜひ改めてチェックしていただきますように、意見いたします。
 2つ目が、今後のアスベスト除去費用の補助制度の問題について、お尋ねします。
 未建てかえの民営化保育所の6園の増改築計画はどうなっているのか、どのような方針であるのか、また、整備計画では、今後6園の私立保育園の増改築が計画されていますけれども、そのうち民営化園は幾つ予定しているのか、お答えください。

○西川保育幼稚園総務課長 まだ建てかえの済んでいない民営化保育所6園の増改築計画について、その方針についてというところでございますけれども、待機児童解消施策として行う建てかえ事業につきましては、建てかえの意向のある施設を対象に、計画的に実施をしていく予定となっております。
 なお、整備計画案の6カ所につきましては、現在、建てかえ対象9施設に対しまして、意向の確認等を行っておりますので、そのうちの民営化園について、状況、具体的な数については、今、わからないという状況になっております。よろしくお願いします。

○畑中委員 実際にアスベストがあったのは3件ということですけども、それぞれアスベスト撤去費については、把握しておられないということで、先ほど答弁あったかと思うんですけれども、民営化保育所の建てかえについては、茨木市私立保育所施設整備費補助金交付金要綱というのに従って、補助金が支給されていると認識しておりますけれども、この市の補助制度は、上位の国による保育所等整備交付金に基づいて実施されていると理解しています。
 この国と市の制度における保育所等増改築補助対象事業、これについて、内訳と解体に係る費用の補助額は、どのような設定となっているのか、お聞かせください。
 あわせて、これまでの民営化保育園を7カ所、それぞれの総補助金額と、そのうち解体に係る補助金額をお示しください。
 また、補助金に対する事業実績報告書が提出されている園については、解体工事費用はどのように報告されているのか、実額と平米単価をお尋ねいたします。

○西川保育幼稚園総務課長 保育所等増改築補助対象事業の内訳と解体に係る費用の補助額の設定についてでございますが、平成29年度の保育所等整備交付金交付要綱では、定員ごとに11段階に分かれております。
 本体工事費の補助額は、定員20人以下の7,190万円から、定員251人以上の2億8,060万円となっており、解体撤去工事費は定員20人以下の143万8,000円から定員251人以上の1,041万7,000円となっております。設計料などの加算等もあるという状況になっております。
 なお、事業者へは、この額に市負担割合分を足した額を限度として、補助することとなっております。
 次に、民営化保育所建てかえ7カ所の総補助金額と解体費及び解体に係る補助額についてでございます。
 総補助金額につきましては、2年間の合計で申し上げます。認定こども園東さくら保育園が1億4,388万円、水尾保育園が2億2,673万7,000円、認定こども園郡山敬愛保育園が2億1,879万6,000円、たんぽぽ中条学園が2億7,902万7,000円、あいの三島こども園が2億4,127万1,000円となっております。
 現在、建てかえ工事中の2園につきましては、平成28年度分のみの補助額で申し上げますと、認定こども園玉櫛たちばな保育園が4,592万5,000円、松ヶ本認定こども園が1,841万5,000円となっております。
 次に、解体に係る補助金額でございますが、補助金の交付は、解体費も含む総額で決定されております。工事の内訳ごとの補助金交付決定はされていないことから、平成29年度の国の補助単価から算出した、定員120人規模の施設で申し上げさせていただきますと、およそ520万円程度というふうになります。
 また、解体工事費用についてでございますが、把握している範囲で申し上げますと、1,381万8,600円から2,262万9,240円となっております。平米単価で申し上げますと、1万8,239円から2万6,390円というふうになっております。

○畑中委員 待機児童解消加速化プランに基づく国と市の補助制度ですけれども、補助対象事業の国、市、事業者、この3者の負担割合について、お聞かせください。あわせて、加速化プラン前の補助制度の市の負担割合は、どうなっていたのかも、お示しください。

○西川保育幼稚園総務課長 待機児童解消加速化プランと、通常の補助対象事業の国、市、事業者の負担割合というところでございます。
 補助につきましては、限度額が設定されておりますが、待機児童解消加速化プランでは、国3分の2、市が12分の1、事業者が4分の1となっております。
 それ以外の通常の場合につきましては、国が2分の1、市の負担割合と事業者については4分の1ずつというようになっております。

○畑中委員 今、お聞きしましたような負担割合で、加速化プランの場合には、国3分の2、市12分の1、事業者4分の1ということで、それまでの普通に比べると、市の負担が4分の1から12分の1ということなんですけれども、今、その前の質問でもお聞きしましたけれども、現実、解体工事費をお聞きしますと、1,300万円台から2,200万円台というところでかかっております。
 補助限度額は、定員120人保育所で520万円程度と、国・市を合わせて、そういうふうなぐあいしか算定されてない。全体でこの建て前で、国3分の2、市12分の1、事業者4分の1でいいんですよという補助の割には、解体工事費については実額の4分の1ぐらい、大半が事業者負担というところになっているんです。
 補助制度全体的にも議論のしどころですけれども、今回、特に、この解体撤去費用については、評価が低過ぎるとしか言えませんが、市の見解を求めます。

○西川保育幼稚園総務課長 解体撤去費用の評価が低いのではないかということでございますけれども、当該補助につきましては、国の保育所等整備交付金等に基づいて実施をさせていただいておりますので、適正に補助執行させていただいているというふうに考えております。

○畑中委員 お聞きしましたように、今、だから、以前の市の負担4分の1と比べて、今は時流に乗って12分の1まで、茨木市の負担というのはなっているわけです。
 一方で、この補助制度というのは、特に解体費用の補助率というのは、実態と余りにもかけ離れているという状況があります。
 既に、この水尾保育園以外にも、アスベスト建材が見つかっているという状況です。今後、仮に残る6園全部が増改築ということになれば、アスベスト建材等が、これからも旧公立保育所の建物で使用が判明する可能性が高いと考えます。
 こういうことからいいますと、やはりアスベスト除去費用の補助制度の創設は必要ではないかと考えます。これは、民営化時に、民営化保育所向けに、茨木市として補助制度を創設したという経緯もあると思うんですけれども、見解を求めたいと思います。

○西川保育幼稚園総務課長 アスベスト除去費用補助制度の創設についてということでございますが、本会議でもご答弁申し上げさせていただいたとおり、保育所等建替整備補助事業につきましては、建築工事だけでなく、旧園舎の解体に係る費用につきましても、補助対象に含まれておりますので、ご理解いただきますよう、お願い申し上げます。

○畑中委員 この点でも、ぜひアスベストが見つかった3園について、アスベストの除去費用について、どれだけかかったかということを、ぜひ法人のほうから調べていただいて、改めてこの負担のあり方について、除去費用がどれぐらいかかっているのかということなんですけれども、先ほどちょっと解体撤去費用の市への報告が、1,300万円から2,200万円と、この中にアスベスト除去費用も含まれているという答弁やったんですけれども、それはなぜそうわかるんでしょうか。それは、法人から、これ、アスベストの除去費用も含めて、事業実績を上げているんです、報告を上げているですというふうに聞いてはるんでしょうか。それやったらそれで、アスベストについても、ある程度わかるんやないかと思うんですが、その辺ちょっと確認のために答弁をお願いしたいと思います。

○西川保育幼稚園総務課長 解体費用の中で、明細がアスベストの費用が幾らということは、こちらでは確認できません。ただ、7カ所中3カ所であったというところでございまして、その中には、対応については詳細を把握しておりませんが、当然あれば撤去されているということですので、その中で含まれているというふうに認識しているところでございます。

○畑中委員 そこは改めて、事業実績報告書以外に、精算したかどうかというのも、当然、補助金を出した後、ちゃんとそれが支払われたかどうかの証明の書類なんかも出てくる、茨木市の手順はちょっと詳しくないので、どうか知りませんけど、大阪市なんかでは、ちゃんとそういう解体業者とか建設業者にお金を払った領収書とか、そういうのもちゃんと添付の書類として出さなあかんことになっていますので、もし茨木市がそういうのも同じようなことでやってはるんやったら、そういうところも調べてもらって、アスベストの除去費用がどうであったかというのも、改めて把握していただきますように、よろしくお願いいたします。
 日本共産党は、これまで長らく民営化前も民営化後も、私立保育園等への市補助制度の充実を求めてきました。理由は、一言で言えば、公私間格差の是正です。茨木市の児童を預かる保育所の保育の質に、公立も私立も差があってはならないということです。
 その一環として、民間園の市単独施設整備補助の充実も求めてきました。保育士給与の公私間格差是正の補助金の充実なども求めてきました。
 保育行政が、国の措置制度のもとで運営されてきたということは、本会議で申し上げましたけれども、そうした仕組みからして、保育所の運営事業者にとって、この将来の施設の大規模改修、建てかえが、頭を悩ませる大きな問題となります。
 これが、公立なら当てはまりませんけれども、私立保育園となると、将来の多額の大規模改修、建てかえ費用の捻出に備えて、毎年、積立金をふやしていくということになります。
 問題は、本来は保育サービスの提供に回すべき運営費なのに、それを削って黒字をつくって、積立金をふやしていくということです。そうせざるを得ないという状況が、これまで余儀なくされてきました。
 過去には府の監査で、1年間の黒字が多過ぎると、積立金に回す額が多過ぎるというふうな指摘を受けた市内の保育園運営事業者も例がありました。
 保育所運営費の大半は、その施設と人件費です。運営費を抑制するということは、抑制して黒字で積立金をつくるということは、保育士等の人件費が削られているということに直結します。
 今、社会問題として、保育士の給与水準が低過ぎて人材難と言われていますけれども、そもそも歴史的にこういうふうに、国の単価設定や補助の内容が低過ぎたと、足りなかったというのが原因であって、今、申し上げたように、施設整備の費用を用意しなければならないということで、人件費が削られる状況も生み出されてきました。
 こうした余りにも低い水準の保育士の待遇の問題で、今さっき申し上げたような補助制度を具体的に提案してきたわけですけれども、今回も、このアスベスト建材除去費用、改めて市の補助制度を検討するよう、意見いたしまして、この問題については、質疑を終わります。


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2017.09.13 ( Wed )

民営化保育所をふくむ茨木市建築の建物の解体、改修時には万全のアスベスト対策を

茨木市の民営化保育所の建物は多くが昭和40年代から50年代に建設されました。

当時は、外壁の仕上げ材をはじめとしてアスベスト含有の建材を利用することが普通の時代でした。

今、園舎が老朽化する中、順次、増改築が進められています。

すでに取り壊し済みの7カ所の民営化園(旧園舎)のうち3カ所から建物の解体時にアスベスト含有建材があったことが判明しています。

解体時には、園児、園就業者、地域住民、解体作業員によもやの健康被害が及ばないよう万全のチェック方策と飛散防止措置が求められています。


以下は、9月議会一般会計補正予算質疑の速報録です

1問目質疑(畑中たけし)

大きな一点目として、茨木市建築の建物におけるアスベスト建材等使用の実態把握とその対応についておたずねします。

アスベスト問題ついては、茨木市は2005年市議会で、当時の担当部長が「建材に含まれる石綿についてでございますが、石綿は耐火性や耐磨耗性にすぐれ、また安価であることから、吹きつけ以外の石綿を含む建材につきましては平成16年に1%以上含有する製品の製造が原則禁止されるまで広く利用されてきております。公共施設でも建材として壁、天井、外部の軒等に使用がされております。しかしこれらの二次製品は非飛散性であることから現在、解体時等の規制が行われておりません。国ではこれらの製品も、解体時には石綿が飛散するのではないかという社会不安に対応するために石綿による健康障害防止のための新たな規制の検討が行われておりますので、これら国の動向を注視してまいりたい」と答弁しています。

その後、政府は2005年に「アスベスト問題に係る総合対策」を決定しました。とくに(2)「今後の被害を未然に防止するための対応」では、①既存施設におけるアスベストの除去等②解体時等の飛散・ばく露の防止③アスベスト廃棄物の適正な処理④アスベストの早期全面禁止。また(3)国民の有する不安への対応①実態把握と国民への積極的な情報提供も定められました。また各省庁もそれぞれ方針と方法を具体化して地方自治体に通知しました。その後の茨木市の実態把握の現状、とくに教育関連施設と福祉関連施設についておたずねします。また総合対策についての市の実践状況をお示し下さい。

1問目答弁(市環境部長)

平成17年(2005年)に市内公共施設を対象に吹き付けアスベストの有無について図書、目視による調査及び分析による調査を行い、19施設において吹き付けアスベストが確認されました。そのうち学校施設は7施設、幼稚園では4施設で吹き付けアスベストが確認されております。この調査の際に吹き付けアスベストが確認された施設においては、国の総合対策に基づく除去、囲い込みなどの対策が平成20年度(2008年度)までに行われております。

その後建材の分析方法が変更されたことから、平成21年(2009年)に吹き付けアスベストの分析調査を行い、5施設で吹き付けアスベストが確認され、その内学校施設では3施設で吹き付けアスベストが確認されておりましたが、この3施設の吹き付けアスベストは既に除去しております。

2問目質疑(畑中たけし)

-アスベストの実態把握ですが、1975年以降の市建築物の外壁仕上材(塗装)を含むアスベスト建材使用が確認されているものはいかがですか。固有名詞の公表も含めて、しかるべき方法で関係者や地域住民に明らかにすべきと考えます。見解をおたずねします。教育関連施設すなわち学校園、社会教育施設、社会体育施設は把握できていますか。また福祉関連施設すなわち残る5公立保育所、障害者関係施設等の現状についておたずねします。

2問目答弁(市環境部長)

今までに市で一斉調査を行っているのは飛散性のアスベストだけであり、非飛散性である成形板や外壁仕上材については、アスベストの有無の一斉調査は行っていないため、教育関連施設等を含む全ての施設については把握しておりませんが、平成29年度以降に修繕や改修工事などで既存の仕上塗材の除去を行う工事については、設計段階で分析調査を実施しており、その結果5施設において仕上塗材にアスベストが含まれていることが判明しております。

 国の見解では、非飛散性のアスベストについては、通常の使用状況では健康被害が出ないため緊急の調査・措置は求められておりませんが、解体時に調査を行いアスベストを含む建材が判明した場合は事業主等が法令等に基づいて適切に措置するとともに、周辺住民に対して周知を行うよう求められております。

1問目質疑(畑中たけし) 

二つ目に、民営化保育所に係わる茨木市の実態把握と対応についておたずねします。

2007年度からの第一次で8箇所を、2014年度からの第二次では5箇所の公立保育所を民営化しました。残る予定の公立保育所は春日、中央、沢良宜、総持寺、郡の5ヵ所になりました。この中で、第一次で民営化され、2016年度昨年建て替えを行った「水尾保育園」では、新園工事施工中に取り壊しの茨木市が建設した旧園舎(1976年建設)にアスベスト建材等が発見され、法人は除却費用をはじめ保護者や周辺住民への対応で大変な困窮をしたと聞いています。水尾保育所についての茨木市の現状把握と認識をお示し下さい。また13ヵ所の民営化公立保育所の建て替え状況とアスベストについての市の現状把握状況をお示し下さい。常識では「水尾保育所」のみがアスベスト建材等の使用があったとは考えられません。先ほどの国総合対策の観点からも、その点についての市の見解をお示し下さい。

1問目答弁(市こども育成部理事・環境部長)

まず保育園等の建替事業につきましては、施設の老朽化が進むなど、一定の要件を満たした保育園等を対象に、待機児童解消を目的として、希望を募り実施した施設整備補助事業となります。

水尾保育園の建て替えにつきましては、平成27年度~28年度末にかけて実施されましたが、旧保育園の解体工事において、外壁仕上材にアスベストが含有していることが判明したことから、その旨を移管先法人より報告を受けました。市の対応といたしましては、施設整備補助事業であることから建て替え事業主で法人に対して除去費用も含め、周辺住民への情報提供など適切に対応していただくようお伝えしたものです。現在、建替え済みが5カ所、建て替え中が2カ所合計7ヵ所になっております。

建て替えが行われた7か所すべての保育所で事前調査が行われ、その内3か所においてアスベストが含まれる建築材料が有ることを把握しております。

 アスベストが含まれる建築材料を除去する際には、飛散防止措置をとるよう指導を行っており、適切に作業が行われていると認識しております。また建物を解体、改修する場合にはアスベストの調査結果を掲示することが法令等で定められており、周辺住民への情報提供がされております。

2問目質疑(畑中たけし)

-民営化保育所の実態把握ですが、未建て替えの民営化保育園6カ所のアスベスト使用の現状を市が把握しているのかおたずねします。またこれまでの民営化保育所建て替え実施にあたって市に提出されたアスベスト有無等の事前調査結果報告書において、水尾保育園で見つかったような外壁仕上材の有無については確認できる書式なのかおたずねします。外壁仕上材のアスベストなどは設計図書や目視調査では発見できず、建材の分析調査による確認が必要であると考えますが、すべての建て替えにおいて建材の分析調査は行われたのかおたずねします。今後建て替えの園舎については水尾保育園の事例を踏まえて市としても責任を持って適切な調査が求められると考えますが答弁を求めます。

2問目答弁(市こども育成部理事)

 吹付けアスベストの有無につきましては、調査により、確認しておりましたが、外壁仕上材や建材に含まれるアスベストにつきましては、調査を行っておりませんでしたので把握はいたしておりません。

外壁仕上材については。これまで環境法令等に基づく届け出の対象となっていなかったことから有無について記載する書式となっておりませんでしたが、本年7月から、国の通知に基づき、外壁仕上材の有無について確認する書式としております。建て替え時においてはアスベスト有無の調査は最初に設計図書及び目視による調査が行われています。なおこれによりアスベスト含有が疑われている場合には、必要に応じて分析調査が行われております。建物の解体、改修が行われる際には、引き続き、施主等へ法令等に基づき適切にアスベストの処理を行うよう指導してまいります。

1問目質疑(畑中たけし)

三つ目には、茨木市の民営化保育所のアスベスト問題の法律的解釈についての見解を、法律の専門家である福岡市長におたずねします。

国は、2006年に宅地建物取引業法第35条第1項第12号の規定に基づく宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2について改正を行い、宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者等に対して行わなければならない重要事項説明として以下の事項を追加しました。すなわち「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明すること」を新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することを明文化しました。本件改正の趣旨からしての茨木市の対応についての市長の見解をお示し下さい。

次に本件に係わっての(担保責任を負わない旨の特約)民法第572条についてお尋ねいたします。「売主は一切の担保責任を負わない」旨の特約をすることもできる。しかしながら、このような特約を無制限に認めることは妥当ではなく信義に反することもある」とされています。そこで、次の場合には、このような特約を無効としています。すなわち、売主が、権利または物の瑕疵を知りながら、これを買主に告げなかった場合、この点、東京地判平成201119日は、民法572条の文言および趣旨に照らせば、特約は、売主悪意の場合に無効となるが、瑕疵を知らない場合には、知らなかったことにつき重過失があるとしても、その効力が否定されることはないと判示しています。これに対し、売主が悪意の場合だけではなく、悪意と同視すべき重大な過失があるときにも特約の効力が否定されるとする裁判例もあります(東京地判平成16423日、東京地判平成15516日)。先ほどの部長答弁から類推しても、水尾保育所が民営化された2008年当時はもちろん、茨木市が13の民営化保育所にアスベストの存在の可能性について、類推と予知はできたと確信します。認識しておきながら告知しなかったのは「悪意」としか言いようがありません。市長の見解を求めます。

1問目答弁(副市長)

宅地建物取引業法等につきましては、不動産事業者の取引について定めたものであることから、公立保育所の民営化に伴う建物等譲与契約につきましては、この法律の適用は受けるものではありません。

 当該譲与等の契約内容につきましては、適切に手続きが行われたものであることから問題はないものと認識しております。民営化保育所のアスベストの有無につきましては、平成17年に実施いたしました、「建築物における吹付け石綿等に関する調査について」及び「建築物における吹付け石綿等に関する追加調査について」による調査の結果、いずれも、吹付けアスベストは確認されませんでした。建物等譲与契約を結んだ平成19年当時につきましても、同様の認識でありアスベストを含む塗材については、解体時の規制も行われていなかったことから適切に対応しているものと考えております。

2問目質疑(畑中たけし)

法律的解釈の問題ですが、民民の取引でも定められている問題を官民の契約で配慮するのは当然です。吹きつけアスベストはともかくアスベスト建材使用を移管時にはその可能性を、2005年市議会部長答弁等からして、市は承知していたのではありませんか。これは悪意と同視すべき重大な過失です。市長にかさねておたずねします。

2問目答弁(副市長)

繰り返しになりますが、当時、建材に含まれるアスベストにつきましては非飛散性であり、使用において問題がなかったことから調査は行っておりませんでした。また先ほどもございましたように今回対応されたものは外壁仕上げの塗料の中に含まれていたものでありまして、これに関しては昨年度から議論が起こり、平成29年度にいたって、国から通知があったと理解いたしております。よって平成19年度の建物等譲与契約につきましては適切に対応しており法的に問題があったとは考えておらず、悪意ないしは重大な過失には当たらないと考えております。

1問目質疑(畑中たけし)

次に、本件に係わっての茨木市の保育行政の歴史的経過について、一番ご存じの河井副市長におたずねします。

茨木市の保育行政の歴史は、国の措置制度の下で運営され、新・増設や弾力化など入所対策や日常の保育所運営でも公私立一体となって運営してきました。この経過についてどう認識していますか。例えば民間保育園の汚水対策としての排水管整備の経費の2分の1を市が負担したり、新・増設の経費も市の独自の補助制度をつくりニーズに応えてきました、にもかかわらず、法的解釈を盾にとっての茨木市の責任回避は過去の歴史を否定するものです。見解を求めます。

1問目答弁(副市長)

本市におきましては、保育行政の課題解消及び推進を図るため、従来から公・私立の連携と協調による円滑な運営に努めてまいりました。今回の建替につきましても、老朽化や待機児童対策のため、国等の補助事業として、他園同様適正に対応したものと考えております。したがいまして、責任回避とか過去の歴史を否定したものではございません。今後も引き続き、待機児童対策をはじめ、保育を取り巻く様々な課題の解消に必要な事業につきまして、公私連携して取り組んでまいります。

2問目質疑(畑中たけし)

保育行政における補助制度ですが、民営化保育園のアスベスト建材等の除去費用の補助についておたずねしています。あらためて答弁を求めます。

2問目答弁(市こども育成部理事)

保育所建替施設整備補助事業につきましては、建築工事だけでなく旧園舎の解体に係る費用につきましても補助対象に含まれておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。

 



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2017.09.09 ( Sat )

核実験・ミサイル発射の北朝鮮の軍事挑発をきびしく糾弾する 危機打開へ米朝は無条件直接対話を

9月8日金曜日夕、党支部の皆さんと近畿一斉宣伝に取り組みました。
多くの皆さんにビラを受け取って頂きました。

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2017.09.08 ( Fri )

2017年9月定例市議会速報:彩都西地域には24時間営業の大型商業施設出店ストップを

「彩都まちづくり宣言」「彩都西街づくり憲章」「彩都まちづくりルール」からして、彩都西には24時間営業の大型店舗はそぐわない、ふさわしくないという町ぐるみの主張を市長は受け止めよ。またその声を達成するために、住民と連携して行政 としての責任を果たせと主張しました。

詳しくは以下の速成記事録をご覧下さい。

1問目質疑(畑中たけし)
大きな二点目として、彩都西地域への24時間営業の大型商業施設の出店計画についておたずねします。
一つ目に、大規模小売店舗立地法(以下、「大店立地法」という)出店計画概要書等によるこれまでの経過と計画の概要についておたずねします。

1問目答弁(市環境部長)
平成28年9月に当該店舗の出店計画に係る最初の相談があり、その後、協議を経て平成29年3月7日に出店計画概要書を受理しております。その内容は、設置者である大黒天物産株式会社が、彩都やまぶき二丁目において、食料品を主品目とした(仮称)ラ・ムー茨木彩都店を出店するもので、その延床面積は2,868㎡であり、営業時間は24時間営業を予定しているものであります。


1問目質疑(畑中たけし)
二つ目に、9月のはじめに正式の出店申請が提出されると聞いていますが、現状と見通しについてお示し下さい。

1問目答弁(市環境部長)
現在、茨木市大規模小売店舗立地法運用事務手続要綱に基づき、届出内容に関する事前協議を行っているところであります。今後の見通しにつきましては、協議が整い次第、店舗新設の届出を提出される予定であると聞いております。


1問目質疑(畑中たけし)
三つ目に、地域の諸団体から本件に関して、茨木市に種々の意見具申が行われていると聞いていますが、概略をお示し下さい。地域では「彩都西街づくり憲章」も提唱して、本件に係わる居住環境の悪化の危惧をアピールしておられますが、「彩都まちづくり宣言」をはじめその街づくりの経過からする理念等から鑑みて、市長の対応の基本的認識をお示し下さい。

1問目答弁(市環境部長)
彩都西自治会協議会より、平成29年6月1日付で「彩都本来の姿への改善策について(要望)」が提出されております。この要望書では、まちの成長に伴い、様々な治安問題も出てきていること、24時間営業の商業施設の進出に伴う治安悪化を危惧していることが記載されており、自治会協議会が改善策を考えていくにあたり、茨木市の協力を要望するという内容になっております。これを受け、地域では7月1日付けで「彩都西まちづくり憲章」を宣言されており、住民が主体となって良好な住環境の維持に努めていることについては、市としても評価できるものと考えており、今後も、彩都の良好な生活環境が維持、増進されるよう、住民、事業者、市が協働のまちづくりに取り組んでまいります。


1問目質疑(畑中たけし)
四つ目に、大店立地法の立法趣旨と従来の大店法との相違点をお示し下さい。また法手続きの流れをお示し下さい。茨木市は本法の許認可権を大阪府から受託されていると聞いていますが、経過をお示し下さい。あわせて本件の場合の公示の方法、説明会の開催状況、意見書の提出方法等住民の権利に関わる内容に付いてお示し下さい。

1問目答弁(市環境部長) 
大店立地法は経済活動を規制するものではなく周辺地域の生活環境保持の観点から、大規模小売店舗の出店によって生じる交通渋滞や騒音などの諸問題への配慮を求めるものであるのに対し、旧大店法は、大規模小売店舗周辺の中小小売業者の事業機会の確保の観点から、大規模小売事業者の事業活動を調整するものであります。法手続きの流れにつきましては、届出の提出後、市は、届出内容を4か月間の縦覧に供して、地域住民等からの意見を求め、その後、学識経験者で構成される茨木市大規模小売店舗立地審議会を経て、市の意見を設置者に通知することとなります。なお、設置者は、届出日以降2か月以内に、地域住民に対する説明会を実施することが定められております。大店立地法に係る事務権限の移譲の経過につきましては、平成21年3月に大阪府が策定した「大阪発“地方分権改革”ビジョン」に基づき、平成23年1月に事務権限の移譲を受けております。住民の権利に関わる内容につきましては、届出受理後、市が速やかに届出概要を掲示場にて告示を行った後、設置者は、説明会開催予定日の1週間前までに、店舗敷地内への掲示や主要な日刊新聞紙へのチラシの折り込み等により地域住民へ周知した後、説明会を開催することが定められております。また意見書につきましては届出書の告示後、4か月以内に持参または郵送により市へ提出を行うものとしております。


1問目質疑(畑中たけし)
五つ目に、本件は都市計画法の開発協議も行われていると聞いていますが、経過と内容と大店立地法の手続きの関連をお示し下さい。

1問目答弁(市理事)
開発指導要綱に基づく事前協議につきましては、開発者より事前協議書が平成29年3月3日に提出され協議担当課の意見を集約し、平成29年3月24日に開発者に回答しております。現在、各担当課との協議中であり、また関係住民への説明等が行われているところであります。事前協議と大規模小売店舗立地法の手続きの関連につきましては、開発指導要綱第9条第3項により、大規模小売店舗立地法第5条に規定する届出を行う前に、開発指導要綱の事前協議書を提出するものとしており、事前協議書は平成29年3月3日に提出され、大規模小売店舗立地法第5条の届は現在未提出であります。


2問目質疑(畑中たけし)
彩都西地域への24時間営業の大型商業施設の出店計画についてあらためておたずねします。
要綱第4では「設置者は第3の規定による協議内容を踏まえた上で、法第4条第1項の指針に定められた事項に配慮して新設等に関する届け出を行うものとする」と規定していますが、これまでの協議内容や指針(例えば立地に伴う生活環境への影響についての調査や予測)からして、24時間営業に対する設置者の考え方はどうなっているのか、また茨木市は事前協議で住民の意向を伝えているのかおたずねします。いずれにしても茨木市の行政力や地域住民との連携が試される法制度です。担当副市長の決意をおたずねします。
問題は彩都西地域即ち地域の生活環境保持の観点から、「24時間営業」の大規模小売店舗立地についての可否をめぐる市の判断です。私、畑中たけしも街頭でも、地域訪問でも本件に対するアンケート投票を実施しましたが。82%が出店反対、賛成はわずか3%。保留が15%です。大規模小売店舗立地法(地方公共団体の施策)第十三条 「地方公共団体は小売業を行うための店舗の立地に関し、その周辺の地域の生活環境を保持するために必要な施策を講ずる場合においては、地域的な需給状況を勘案することなく、この法律の趣旨を尊重して行うものとする」とされています。また全国でも「特定商業施設の適正な事業活動の推進条例」を定めて、用途地域によっては深夜営業の大規模小売店舗の立地を規制しており、経済産業省も条例制定を容認しています。茨木市は自然環境や居住環境の保護等の観点から本地域の特殊性に鑑み、独自の審査基準を定めて対応する必要があると考えますが、茨木市の本件立地の基本的見解をあらためてお示し下さい。

2問目答弁(環境部長・副市長)
設置者は、深夜帯においても、騒音や交通などの指針に定める基準を満たしたうえでの店舗運営が可能であり、また一定の消費者ニーズがあるとの考えから24時間営業を行う予定であると聞いております。
 地域住民の皆さまからの意向につきましては、営業時間の件も含め、事前協議において設置者に伝えております。
大店立地法に基づく届出がされましたら、法令に基づき手続きを進めて参ります。この中で経済活動にかかわるものについては対応するのは難しい面がありますが、設置者に対しまして、とくに夜間に発生する騒音及び防災・防犯対策などについて必要に応じて対策を講じるなど生活環境の保持に配慮した事項を確実に履行するとともに近隣住民への対応を真摯に行うよう強く求めて参ります。
大店立地法第13条は世界貿易協定の一部である「サービスの貿易協定に関する一般協定」の発効後、地方公共団体が行う措置であっても、透明性の確保や合理性、客観性、公平性の規定への整合性が求められるようになりましたことから、「上乗せ規制」や「店舗の需給調整」など、本法の趣旨に反した規制を行うことが出来ない旨を明確化した条文であります。一方大店立地法趣旨に照らし、合理的な範囲で制度を設けることや全く違う観点例えば自然環境の保護などから施設整備の規制を行う事は本規定に抵触するわけではないとされているところであります。
条例につきましては、地域の皆様の声も聴いており、また行政指導を行う根拠として条例が定められている市もありますが大店立地法をはじめとする各種法令との関係や市全体の生活環境の保持等の大きな観点からその効果・課題について今後更に研究する必要があると考えております。なお本件立地に関し彩都地域のみに新たな審査基準を設けることは協議が進行中の状況であることを勘案しましても現状では困難ではないかと考えております。


3問目質疑(畑中たけし)
彩都西への24時間営業の大型店舗出店計画の問題ですが、市長に重ねてお尋ねします。「彩都まちづくり宣言」「彩都西街づくり憲章」「彩都まちづくりルール」からして、彩都西には24時間営業の大型店舗はそぐわない、ふさわしくないという町ぐるみの主張を茨木市は理解できますか。またその声を達成するために、住民と連携して行政としての責任を果たす決意があるのかおたずねします。

3問目答弁(副市長)
彩都につきましては、これまでから住民の皆さん方等が主体的になって、良好な環境を保持・増進する取り組みが進められてまいりました。これは、まちづくり憲章という形で表れているものと理解いたしております。今回のラ・ムーの出店につきましては、様々な課題があると考えておりますけれども、市といたしましては、今後ともこのまちづくり憲章を大事にしながら住民のみなさん方と一緒に彩都のまちづくりに取り組んでまいりたいと考えておるところでございます。よろしくお願いいたします。



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プロフィール

畑中たけし

Author:畑中たけし
茨木市中穂積在住、54歳
春日丘小、西中、茨木高、京都大法卒
趣味:映画鑑賞、読書

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