2017.09.30 ( Sat )
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2017.09.13 ( Wed )
茨木市の民営化保育所の建物は多くが昭和40年代から50年代に建設されました。
当時は、外壁の仕上げ材をはじめとしてアスベスト含有の建材を利用することが普通の時代でした。
今、園舎が老朽化する中、順次、増改築が進められています。
すでに取り壊し済みの7カ所の民営化園(旧園舎)のうち3カ所から建物の解体時にアスベスト含有建材があったことが判明しています。
解体時には、園児、園就業者、地域住民、解体作業員によもやの健康被害が及ばないよう万全のチェック方策と飛散防止措置が求められています。
以下は、9月議会一般会計補正予算質疑の速報録です
1問目質疑(畑中たけし)
大きな一点目として、茨木市建築の建物におけるアスベスト建材等使用の実態把握とその対応についておたずねします。
アスベスト問題ついては、茨木市は2005年市議会で、当時の担当部長が「建材に含まれる石綿についてでございますが、石綿は耐火性や耐磨耗性にすぐれ、また安価であることから、吹きつけ以外の石綿を含む建材につきましては平成16年に1%以上含有する製品の製造が原則禁止されるまで広く利用されてきております。公共施設でも建材として壁、天井、外部の軒等に使用がされております。しかしこれらの二次製品は非飛散性であることから現在、解体時等の規制が行われておりません。国ではこれらの製品も、解体時には石綿が飛散するのではないかという社会不安に対応するために石綿による健康障害防止のための新たな規制の検討が行われておりますので、これら国の動向を注視してまいりたい」と答弁しています。
その後、政府は2005年に「アスベスト問題に係る総合対策」を決定しました。とくに(2)「今後の被害を未然に防止するための対応」では、①既存施設におけるアスベストの除去等②解体時等の飛散・ばく露の防止③アスベスト廃棄物の適正な処理④アスベストの早期全面禁止。また(3)国民の有する不安への対応①実態把握と国民への積極的な情報提供も定められました。また各省庁もそれぞれ方針と方法を具体化して地方自治体に通知しました。その後の茨木市の実態把握の現状、とくに教育関連施設と福祉関連施設についておたずねします。また総合対策についての市の実践状況をお示し下さい。
1問目答弁(市環境部長)
平成17年(2005年)に市内公共施設を対象に吹き付けアスベストの有無について図書、目視による調査及び分析による調査を行い、19施設において吹き付けアスベストが確認されました。そのうち学校施設は7施設、幼稚園では4施設で吹き付けアスベストが確認されております。この調査の際に吹き付けアスベストが確認された施設においては、国の総合対策に基づく除去、囲い込みなどの対策が平成20年度(2008年度)までに行われております。
その後建材の分析方法が変更されたことから、平成21年(2009年)に吹き付けアスベストの分析調査を行い、5施設で吹き付けアスベストが確認され、その内学校施設では3施設で吹き付けアスベストが確認されておりましたが、この3施設の吹き付けアスベストは既に除去しております。
2問目質疑(畑中たけし)
-アスベストの実態把握ですが、1975年以降の市建築物の外壁仕上材(塗装)を含むアスベスト建材使用が確認されているものはいかがですか。固有名詞の公表も含めて、しかるべき方法で関係者や地域住民に明らかにすべきと考えます。見解をおたずねします。教育関連施設すなわち学校園、社会教育施設、社会体育施設は把握できていますか。また福祉関連施設すなわち残る5公立保育所、障害者関係施設等の現状についておたずねします。
2問目答弁(市環境部長)
今までに市で一斉調査を行っているのは飛散性のアスベストだけであり、非飛散性である成形板や外壁仕上材については、アスベストの有無の一斉調査は行っていないため、教育関連施設等を含む全ての施設については把握しておりませんが、平成29年度以降に修繕や改修工事などで既存の仕上塗材の除去を行う工事については、設計段階で分析調査を実施しており、その結果5施設において仕上塗材にアスベストが含まれていることが判明しております。
国の見解では、非飛散性のアスベストについては、通常の使用状況では健康被害が出ないため緊急の調査・措置は求められておりませんが、解体時に調査を行いアスベストを含む建材が判明した場合は事業主等が法令等に基づいて適切に措置するとともに、周辺住民に対して周知を行うよう求められております。
1問目質疑(畑中たけし)
二つ目に、民営化保育所に係わる茨木市の実態把握と対応についておたずねします。
2007年度からの第一次で8箇所を、2014年度からの第二次では5箇所の公立保育所を民営化しました。残る予定の公立保育所は春日、中央、沢良宜、総持寺、郡の5ヵ所になりました。この中で、第一次で民営化され、2016年度昨年建て替えを行った「水尾保育園」では、新園工事施工中に取り壊しの茨木市が建設した旧園舎(1976年建設)にアスベスト建材等が発見され、法人は除却費用をはじめ保護者や周辺住民への対応で大変な困窮をしたと聞いています。水尾保育所についての茨木市の現状把握と認識をお示し下さい。また13ヵ所の民営化公立保育所の建て替え状況とアスベストについての市の現状把握状況をお示し下さい。常識では「水尾保育所」のみがアスベスト建材等の使用があったとは考えられません。先ほどの国総合対策の観点からも、その点についての市の見解をお示し下さい。
1問目答弁(市こども育成部理事・環境部長)
まず保育園等の建替事業につきましては、施設の老朽化が進むなど、一定の要件を満たした保育園等を対象に、待機児童解消を目的として、希望を募り実施した施設整備補助事業となります。
水尾保育園の建て替えにつきましては、平成27年度~28年度末にかけて実施されましたが、旧保育園の解体工事において、外壁仕上材にアスベストが含有していることが判明したことから、その旨を移管先法人より報告を受けました。市の対応といたしましては、施設整備補助事業であることから建て替え事業主で法人に対して除去費用も含め、周辺住民への情報提供など適切に対応していただくようお伝えしたものです。現在、建替え済みが5カ所、建て替え中が2カ所合計7ヵ所になっております。
建て替えが行われた7か所すべての保育所で事前調査が行われ、その内3か所においてアスベストが含まれる建築材料が有ることを把握しております。
アスベストが含まれる建築材料を除去する際には、飛散防止措置をとるよう指導を行っており、適切に作業が行われていると認識しております。また建物を解体、改修する場合にはアスベストの調査結果を掲示することが法令等で定められており、周辺住民への情報提供がされております。
2問目質疑(畑中たけし)
-民営化保育所の実態把握ですが、未建て替えの民営化保育園6カ所のアスベスト使用の現状を市が把握しているのかおたずねします。またこれまでの民営化保育所建て替え実施にあたって市に提出されたアスベスト有無等の事前調査結果報告書において、水尾保育園で見つかったような外壁仕上材の有無については確認できる書式なのかおたずねします。外壁仕上材のアスベストなどは設計図書や目視調査では発見できず、建材の分析調査による確認が必要であると考えますが、すべての建て替えにおいて建材の分析調査は行われたのかおたずねします。今後建て替えの園舎については水尾保育園の事例を踏まえて市としても責任を持って適切な調査が求められると考えますが答弁を求めます。
2問目答弁(市こども育成部理事)
吹付けアスベストの有無につきましては、調査により、確認しておりましたが、外壁仕上材や建材に含まれるアスベストにつきましては、調査を行っておりませんでしたので把握はいたしておりません。
外壁仕上材については。これまで環境法令等に基づく届け出の対象となっていなかったことから有無について記載する書式となっておりませんでしたが、本年7月から、国の通知に基づき、外壁仕上材の有無について確認する書式としております。建て替え時においてはアスベスト有無の調査は最初に設計図書及び目視による調査が行われています。なおこれによりアスベスト含有が疑われている場合には、必要に応じて分析調査が行われております。建物の解体、改修が行われる際には、引き続き、施主等へ法令等に基づき適切にアスベストの処理を行うよう指導してまいります。
1問目質疑(畑中たけし)
三つ目には、茨木市の民営化保育所のアスベスト問題の法律的解釈についての見解を、法律の専門家である福岡市長におたずねします。
国は、2006年に宅地建物取引業法第35条第1項第12号の規定に基づく宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2について改正を行い、宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者等に対して行わなければならない重要事項説明として以下の事項を追加しました。すなわち「建物について、石綿の使用の有無の調査の結果が記録されているときは、その内容を説明すること」を新たに規定し、重要事項説明として建物の購入者等に対して説明することを明文化しました。本件改正の趣旨からしての茨木市の対応についての市長の見解をお示し下さい。
次に本件に係わっての(担保責任を負わない旨の特約)民法第572条についてお尋ねいたします。「売主は一切の担保責任を負わない」旨の特約をすることもできる。しかしながら、このような特約を無制限に認めることは妥当ではなく信義に反することもある」とされています。そこで、次の場合には、このような特約を無効としています。すなわち、売主が、権利または物の瑕疵を知りながら、これを買主に告げなかった場合、この点、東京地判平成20年11月19日は、民法572条の文言および趣旨に照らせば、特約は、売主悪意の場合に無効となるが、瑕疵を知らない場合には、知らなかったことにつき重過失があるとしても、その効力が否定されることはないと判示しています。これに対し、売主が悪意の場合だけではなく、悪意と同視すべき重大な過失があるときにも特約の効力が否定されるとする裁判例もあります(東京地判平成16年4月23日、東京地判平成15年5月16日)。先ほどの部長答弁から類推しても、水尾保育所が民営化された2008年当時はもちろん、茨木市が13の民営化保育所にアスベストの存在の可能性について、類推と予知はできたと確信します。認識しておきながら告知しなかったのは「悪意」としか言いようがありません。市長の見解を求めます。
1問目答弁(副市長)
宅地建物取引業法等につきましては、不動産事業者の取引について定めたものであることから、公立保育所の民営化に伴う建物等譲与契約につきましては、この法律の適用は受けるものではありません。
当該譲与等の契約内容につきましては、適切に手続きが行われたものであることから問題はないものと認識しております。民営化保育所のアスベストの有無につきましては、平成17年に実施いたしました、「建築物における吹付け石綿等に関する調査について」及び「建築物における吹付け石綿等に関する追加調査について」による調査の結果、いずれも、吹付けアスベストは確認されませんでした。建物等譲与契約を結んだ平成19年当時につきましても、同様の認識でありアスベストを含む塗材については、解体時の規制も行われていなかったことから適切に対応しているものと考えております。
2問目質疑(畑中たけし)
法律的解釈の問題ですが、民民の取引でも定められている問題を官民の契約で配慮するのは当然です。吹きつけアスベストはともかくアスベスト建材使用を移管時にはその可能性を、2005年市議会部長答弁等からして、市は承知していたのではありませんか。これは悪意と同視すべき重大な過失です。市長にかさねておたずねします。
2問目答弁(副市長)
繰り返しになりますが、当時、建材に含まれるアスベストにつきましては非飛散性であり、使用において問題がなかったことから調査は行っておりませんでした。また先ほどもございましたように今回対応されたものは外壁仕上げの塗料の中に含まれていたものでありまして、これに関しては昨年度から議論が起こり、平成29年度にいたって、国から通知があったと理解いたしております。よって平成19年度の建物等譲与契約につきましては適切に対応しており法的に問題があったとは考えておらず、悪意ないしは重大な過失には当たらないと考えております。
1問目質疑(畑中たけし)
次に、本件に係わっての茨木市の保育行政の歴史的経過について、一番ご存じの河井副市長におたずねします。
茨木市の保育行政の歴史は、国の措置制度の下で運営され、新・増設や弾力化など入所対策や日常の保育所運営でも公私立一体となって運営してきました。この経過についてどう認識していますか。例えば民間保育園の汚水対策としての排水管整備の経費の2分の1を市が負担したり、新・増設の経費も市の独自の補助制度をつくりニーズに応えてきました、にもかかわらず、法的解釈を盾にとっての茨木市の責任回避は過去の歴史を否定するものです。見解を求めます。
1問目答弁(副市長)
本市におきましては、保育行政の課題解消及び推進を図るため、従来から公・私立の連携と協調による円滑な運営に努めてまいりました。今回の建替につきましても、老朽化や待機児童対策のため、国等の補助事業として、他園同様適正に対応したものと考えております。したがいまして、責任回避とか過去の歴史を否定したものではございません。今後も引き続き、待機児童対策をはじめ、保育を取り巻く様々な課題の解消に必要な事業につきまして、公私連携して取り組んでまいります。
2問目質疑(畑中たけし)
保育行政における補助制度ですが、民営化保育園のアスベスト建材等の除去費用の補助についておたずねしています。あらためて答弁を求めます。
2問目答弁(市こども育成部理事)
保育所建替施設整備補助事業につきましては、建築工事だけでなく旧園舎の解体に係る費用につきましても補助対象に含まれておりますので、ご理解いただきますようお願いいたします。
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2017.09.08 ( Fri )
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