2018.09.15 ( Sat )
質疑の大きな三点目として、小中学校教室の温度管理について質疑しました。
茨木市の小中学校は普通教室も特別教室もエアコンの設置は進んでいますが、猛暑日など「エアコンは稼働させているのに教室温度はいっこうに下がらない」「厳冬期の特別教室は室温が10℃以下で手がかじかんで楽器も満足に弾けない」という声が届いています。2018年4月から国の定める学校環境衛生基準が改定され、教室室温は「10℃以上、30℃以下」から「17℃以上、28℃以下」が望ましい温度と規定されました。そこであらためて望ましい教室温度の励行を教育委員会に求めました。
(1問目質問)畑中議員
大きな3つ目として、改正学校環境衛生基準の実践についておたずねします。
1点目に、学校環境衛生基準に対する市の取り組み、さらに平成30年4月1日施行分について、とくに教室等の環境に係る学校環境衛生基準の内、教室等の保温基準について、変更内容と市教育委員会の対応についておたずねします。
2点目に、学校環境衛生管理マニュアルでは、学校においては定期検査や臨時検査のほかに、日常点検により環境維持または改善を図らなければならないとされていますが、教室の温度や湿度などについて、点検主体はすべての教職員が担い、点検すべき事項について毎授業日の授業開始時、授業中、授業終了時等において、主として感覚的にその環境を点検し、必要に応じて事後措置を講じるためのものである。その際校務分掌等に基づいて実施するなど教職員の役割を明確にする必要がある」としていますが、これについて本市の実践状況をお聞かせください。
3点目に、具体におたずねします。夏期と冬期における普通教室及び特別教室の温度維持はどのようになされているのかお聞かせください。
(1問目答弁)乾教育総務部長
今回の学校環境衛生基準の一部改正における、教室等の環境に係る温度の基準につきましては、望ましい温度の基準として、従来の「10℃以上、30℃以下」を「17℃以上、28℃以下」に改正されております。本市におきましては、従来から、夏場は、28℃と設定しているところでございます。改正内容につきましては、文部科学省が作成した、改訂版の学校環境衛生管理マニュアルに基づき、健康的で快適な学習環境の維持に努めるよう、各学校に周知しております。
つづきまして本市の実施状況につきましては、
定期点検につきましては、学校環境衛生基準に定められましたとおり、年に2回、学校薬剤師による点検を実施しております。日常点検につきましては、特に公務分掌による取り決めはございませんが、各学校ごとに、教室の温度管理について、温度だけでなく、その他の環境条件及び児童生徒等の健康状態を観察した上で判断し、適切な対応をしております。
つづきまして夏期と冬季における普通教室及び特別教室の温度維持についてでございますが、夏期につきましては、7月1日から9月30日をエアコン運転期間の基本とし、室内温度が28℃になるように担任等が各教室でリモコン操作により運用をしております。冬季につきましては、ストーブの使用を基本としております。なお、冷暖房機器の使用方法等、注意事項については、年度当初等に学校長宛てに通知し、周知を図っております。
(2問目質問)畑中議員
学校環境衛生基準ですが、単なる数字だけではなく授業を受ける児童の立場に立った運用が求められているのはもちろんのことです。教室の保温についてですが、日常の点検と対応は各授業を行う教職員が主体です。夏期については、各教職員の感覚だよりではなく児童に配慮しつつ授業時間を通して28度以下の実室温の運用の徹底を、冬期については従来の10度以上から17度以上になり、厳冬期に、とくに市北部の学校や、常に多数の生徒が常駐しているとは限らない、教職員も常駐しているとは限らない特別教室などで保温基準を満たしていくとなれば、十分前もっての保温開始などこれまで以上の工夫が必要だと考えます。さらに夏期のエアコンについては省コスト・省エネの推進から電力需要の高い午後1時から3時の時間帯での使用抑制が求められていますが、節電も行きすぎれば本末転倒です。エアコンは頻繁なオンオフより継続運転がピークも突出せずトータルの消費電力も低くできるとの説もあります。基準とピーク需要の分散を両立しつつ冷暖房の運転の最適化やまた運用のあり方に学校ごとの教職員ごとのばらつきが生じないよう管理運用マニュアルの作成と周知徹底が必要であると考えますが、それぞれ(下線部について)答弁を求めます。最後に湿度については冬期のインフルエンザ流行抑制の相関関係も言われています。今後研究して加湿についても積極的に取り組むべきと考えますが見解を求めます。
(2問目答弁)乾教育総務部長
冷房運転の管理運用等につきましては、
基準では、望ましい温度として、「17℃以上、28℃以下」とされておりますが、温熱環境は、温度、相対湿度、気流や個人の冷感等により影響されやすいものでありますことから、教室等の環境の維持に当たっては、温度のみではなく、総合的に判断をし、運用しているところでございます。今後も様々な工夫をし、児童・生徒の健康を保護し、快適に学習できるよう努めてまいりたいと考えております。冷暖房の管理運用マニュアルの件につきましては、現在、通知しております「学校施設等の管理について」の記載なども工夫しながら今後研究してまいります。また、冬季の加湿につきましても、多くの課題がありますことから、慎重に研究してまいりたいと考えております。
(3問目質問)畑中議員
教室の温度管理についてあらためてお聞きします。小中学校のエアコン運用では消費電力がかさまないように一定の電力需要を超えると自動的にリミッターがかかるような仕組みが導入されているとお聞きしていますが、この際どのような動き方と運用が行われているのかわかりやすく説明を求めます。いずれにせよ、今夏のような記録的な高温となる日々が続き、全国各地の学校で児童の熱中症が報道される中、節電の意識は大切とはいえ、電力需要の上限設定が不適切・不十分であれば、基準で求められている室温設定を保てず、暑すぎる、寒すぎるということになりますし、「エアコンが稼働していてもぜんぜん冷えない」「冬の特別教室は寒すぎて授業に集中できない」という声は実際に届いています。児童の健康管理と電気代ではどちらが優先するのかはいうまでもないと考えますが、市の見解を求めます。
(3問目答弁)乾教育総務部長
エアコン運用の仕組みについてでございますが、
エアコンの光熱費につきましては、デマンド監視システムによって節電、省エネ、コスト縮減に努めております。デマンド監視システムにつきましては、前年度の実績による契約電力を超えないように電気使用量に応じて、「注意」「限界」の二段階で設定しております。「注意」で自動的にエアコンの能力を下げ、「限界」で自動的に送風となります。ただし、最上階の教室、保健室等は送風状態にならないように設定いています。なお、エアコン増設やその年の気象条件が大きく変わった場合は、学校と調整をしながらデマンド値を変更するなど柔軟に対応をしております。温熱環境は、様々な要因により影響されやすいものでありますことから、教室等の環境の維持にあたりましては、温度のみではなく、総合的に判断をし、運用するものと考えております。
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2018.09.15 ( Sat )
質疑の大きな二点目として、茨木市の臨時職員への労働条件の明示(文書および口頭)について質疑しました。
茨木市には、市長部局にも、教育委員会にも、今や相当数の割合の臨時職員が勤務していますが、保育所、学童保育、小中学校など勤務先が多数あり、勤務先ごとに細かな労働条件の説明(とくに口頭)にばらつきが生じています。臨時的任用職員が少しでも勤務しやすいよう、説明すべき事項について、口頭での説明などをできるかぎり文書化・マニュアル化するよう求めました。
(1問目)畑中議員
大きな2つ目として、臨時的任用職員への労働条件の明示についておたずねします。
労働基準法第15条第1項に「労働条件の明示規定」がありますが、市長部局における臨時的任用職員への労働条件の明示は、どの段階でどの場所でどのような内容及び形式で行われているのかおたずねします。あわせて茨木市内小中学校勤務の臨時的任用教職員はどうなっているのかおたずねします。
2点目に、賃金の支給方法についておたずねします。基本的には本人の指定口座への振込みであると理解していますが、本人からの口座情報の取得はどの形式でどの場所で行われるのかお聞かせください。たとえば5月1日付け任用開始の場合初回の賃金支給の時期、口座登録処理の関係で間に合わない場合に振込以外の支給方法の選択肢と被任用者への説明機会について市長部局と教育委員会にそれぞれおたずねします。
3点目に、有給休暇の説明についておたずねします。市長部局、教育委員会それぞれについて臨時的任用職員の有給休暇の条件についておたずねします。被任用者に対する説明の形式、場所、内容についてお聞かせください。
(1問目答弁)森岡総務部長
臨時職員への労働条件の明示についてでございます。
はじめて任用する際には、人事課での面接時に、一般的な労働条件を示した書類を交付し、その内容について説明した上で、任用を決定して最初に出勤する時に、人事課において労働条件を明示した任用通知書を交付し、任用事務担当者からその内容について説明してをおります。任用通知書につきましては、任用期間、勤務場所、従事すべき職務内容、勤務時間、休憩時間、時間外勤務等の有無、休日、休暇、賃金、社会保険、服務、解職等に関する事項など、法令で定めのある項目について明示をしております。なお、任期更新の時や再度任用する際には、各所属において任用通知を交付をしております。
つぎに賃金の支給方法についてでございます。
賃金の支給につきましては、月末で締め切り、翌月10日払いとしておりますので、5月1日付けで任用を開始する場合には、初回の賃金を6月10日に支給いたします。また、口座情報の取得につきましては、任用開始時に、口座開始依頼書の提出を求め、各所属において、口座情報をシステムに登録して管理をしております。なお、通常の事務処理におきまして、口座振替が間に合わない状況は発生をしておりません。
つづきまして有給休暇の取得条件についてでございます。
全ての臨時職員が対象となる年次有給休暇につきましては、労働基準法どおり、任用後6か月を経過した後、付与をしております。また、任用期間が6か月以上の臨時職員には、有給休暇として、公民権行使休暇、証人等出頭休暇、天災休暇、忌引休暇及び生理休暇がございます。さらに、任用期間が6か月以上で、かつ週30時間以上の臨時職員には、夏期休暇がございます。なお、有給休暇の内容につきましても、面接時に、一般的な内容の書類を交付し、説明した上で、任用時に、任用通知書により書面で交付し、説明をしております。
(1問目答弁)小川学校教育部長
茨木市立小中学校に勤務する臨時的任用の教職員への労働条件の明示についてご答弁を申し上げます。
まず、任用手続きの際に、教職員課の窓口におきまして、大阪府教育委員会が作成しております「講師希望者登録のお知らせと講師制度の概要」により給与、任用期間、勤務時間、休暇等について口頭により明示をいたします。次に、勤務初日に勤務校において、校長から市教育委員会が作成した明示書をもって、任用期間や休暇等の説明をし、勤務開始後、大阪府教育委員会の発令通知書をもって、改めて当該臨時的任用教職員の給与を明示しております。つぎに、口座情報につきましては、大阪府教育委員会が定めた書類に臨時的任用教職員が記入し、校長を通して、大阪府教育委員会に提出することとなっております。初回の支給は、5月1日付任用の場合、5月17日となります。口座登録が間に合わない場合は現金支給となり、被任用者には口頭で説明をしております。有給休暇につきましては、付与日数は任用期間により確定し、任用日から使用することが可能となっております。なお、説明の形式、場所、内容につきましては、先ほど申し上げた通りでございます。
(2問目)畑中議員
臨職についてあらためておたずねします。この際なので、教育委員会の方に、直近3カ年における臨時的任用職員の数と割合についてお示しください。増えつつあると推測しますがいかがでしょうか。そして初回賃金の支給についてですが、教育委員会の方は間に合わない場合に現金支給を原則としており口頭説明もしているという答弁でした。さらに大阪府教育庁?に問い合わせたところ、本人の状況などにより現金手渡し以外の方法にもある程度個別に対応しうるとお聞きしました。被任用者本人の立場に立った柔軟な対応はもちろん是とするところですが、それも常識的な範囲内であるべきで(本人に通帳等の提出を求めるなど)非常識な手段であってはならないし各現場であらためて徹底すべきであると考えますが答弁を求めます。次に有給休暇の取得ですが、実際に休暇を取得する場合の具体の手順やルール等はやはり現場での口頭説明によると思われます。保育所、学童、学校等現場が多ければ多いほどどうしたって現場での説明の時期、内容にばらつきが生じえます。本人に少しでも早い時期に過不足なく十分に理解してもらえるよう、本人が心地よく現場に溶け込んで働き続けられるよう、口頭での説明にたよっている事項についてもある程度はマニュアル化、文書化をすすめ一定の統一化を検討してはどうかと考えますが答弁を求めます。
(2問目答弁)小川学校教育部長
学校勤務の府費負担の臨時的任用教職員の直近3か年の数と割合についてでございます。
平成28年度、115人、8.1%、29年度、120人、8.4%、30年度、131人、9.1%となっております。臨時的任用職員は、年度末の欠員枠に新規採用職員を入れ、足りない枠に臨時的任用職員を入れておりますことから、大阪府から配当される新規採用者の数によって臨時的任用教職員数が変動することとなります。賃金の支給につきましては、各学校で臨機応変に対応しておりますが、学校事務職員等に過度な負担をかけないよう、口座振り込み若しくは現金手渡しのような支給方法をとるよう指導してまいります。有給休暇の取得につきましては、申請書類を市立小・中学校で統一しており、この書類を使って各学校において説明をしているところでありますが、制度について理解が深まるよう、マニュアル化等の手法について研究をしてまいりたいという風に考えております。
(2問目答弁)森岡総務部長
休暇等に関する説明内容の統一化についてでございます。
口頭で説明をしている内容のうち、統一的に示すことが望ましい内容につきましては、現場での混乱を避けるため、可能な範囲で書面化する方向で検討してまいります。
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2018.09.11 ( Tue )
その1 建設中の安威川ダムは洪水調節方式が「自然調節方式」のため、予想を上回る豪雨の場合の下流の被害発生の可能性がさらに大きいことが明らかとなりました。
大阪府や茨木市はこの危険性を流域住民に説明してきたとしていますが、そんな話は聞いたことがありません。
その2 安威川本川大洪水の場合の支流茨木川等への逆流現象(バックウォーター)について質疑したところ、現在のハザードマップに予測しているとしていますが、その具体的内容は答弁できませんでした。
その3 広島市など山際のニュータウンの土砂災害が多く発生しています。茨木市の彩都や山手台新町などか土砂災害特別警戒区域等に隣接していることが分かりました。
少なくとも砂防ダムの適切な管理や新設が必要です。また危険な箇所の開発は認めない対応も必要です。
その4 大量の流木の発生が被害を大きくしています。大阪府も茨木市もその発生危険箇所の把握すらしていません。まず把握からはじめさせる必要があります。
その5 河道内の堆積土砂除去や樹木伐採なども西日本豪雨では問題となりました。今年度は安威川流域での大きな工事予定はありません。働きかけを強める必要があります。
その6 流域の「農業用ため池の活用」など貯留施設の整備の取り組みも遅々として進んでいません。急がせる必要があります。
いずれにしても 日本共産党市会議員団がかねてから安威川流域の豪雨災害対策は安威川本川と支流の茨木川、佐保川、勝尾寺川、大正川、箕川など流域全体の豪雨対策は耐越水堤防整備、河床修復、貯留施設整備、堆積土砂除去、斜面崩壊防止、低地内水氾濫地域の浸水解消へ雨水管整備等を求めるなど流域全体の治水対策の強化をあらためて、強く求めました。
(1問目質疑)畑中議員
大きな一つ目として「7月西日本豪雨災害」を教訓とする安威川流域の豪雨災害対策についておたずねします。
まず最初に西日本豪雨災害で亡くなられた方々のご冥福を心からお祈りすると共に、被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。今年7月、西日本を襲った豪雨は犠牲者200名超という甚大な被害をもたらしました。岡山県の倉敷市真備町では、小田川やその支流で堤防決壊が起こり、2階まで浸水した家屋が多数発生し51名の住民の命が失われました。愛媛県の肘(ひじ)川流域では、満水になった野村ダムと鹿野川ダムから、「異常洪水時防災操作」によってゲートが開放され、激流が下流域を襲い、わずかな間に急激に水位が上昇して9名の住民の命が奪われました。
日本共産党市会議員団はかねてから安威川流域の豪雨災害対策は安威川本川と支流の茨木川、佐保川、勝尾寺川、大正川、箕川など流域全体の豪雨対策は耐越水堤防整備、河床修復、貯留施設整備、堆積土砂除去、斜面崩壊防止、低地内水氾濫地域の浸水解消へ雨水管整備等を求めるなど流域全体の治水対策の強化を求めてきました。
その立場から第1に、西日本豪雨による本川上流ダムの今回の洪水によって、ダムの貯水機能の限界と弊害は明らかになった点についておたずねします。治水の本来的なあり方は、ダムと堤防(点と線)に依存するものではなく、流域全体的で、命を守るために必要な情報を平時に共有し、リスクがあることを知った上で、緊急時に備える、流域管理(河川管理とまちづくり)を目指すことだと考えています。そのためには、今回の被害を単にダム操作や情報伝達の問題に矮小化すべきではないだろうということをまず共有することが、流域住民にとっては重要です。本質的は問題の前提は、河川整備の優先順序が適正でないこと。本来は、「河川整備計画」を住民参加で見直すべきであることと考えています。
安威川ダムの場合は、「自然調節方式」の穴あきダムですので、超過洪水によって、ダムの貯水機能が失われる可能性が充分あります。本川上流にダムを建設しても、「安威川流域洪水リスク表示図」1/100、1/200確率降雨・危険度表示)の危険度Ⅲ(想定浸水深が3.0メートル以上)のリスクが存在することについて住民の情報共有は出来ていると考えているのかおたずねします。
(1問目答弁)岸田都市整備部長
安威川ダムの洪水調節能力につきましては、100年に1回の降雨(時間雨量80mm程度)に対応できるものとして、計画されています。安威川ダムは「自然調節方式」であるため、これを超える規模の降雨が降った場合、ダムによる洪水調節能力を一時的に上回り、その結果、下流で浸水が生じる可能性はございます。
このことは府においても事業説明などさまざまな機会をとらえて、一般の方々に説明しており、今年度後半からは、想定される最大規模の降雨(目安1000年確率以上)に対するリスク検討に着手し、その中でダム建設後の評価も行い公表すると聞いております。
(2問目質疑) 畑中議員
ダムの貯水機能の限界と弊害について重ねておたずねします。今回の西日本豪雨でもダム建設時に「ダム効用神話」が一方的に宣伝されたことから、ダムが建設されたら洪水被害は根絶するとの誤った理解が蔓延して、避難指示が出ても避難しないことが死者発生につながったとされています。安威川流域住民も同様のことになりかねません。これまでの説明を反省した上で、積極的なリスク開示を行うかおたずねします。
(2問目答弁)岸田都市整備部長
安威川ダム完成後の氾濫リスクの開示につきましては、先ほど述べました通り、これから大阪府において行われるものですが、市におきましてもその動きと連携し、周知に努めてまいります。
(3問目質疑)畑中議員
リスク開示も勿論ですけれども、さらに本質的な問題は、河川整備の優先順序が適正でないと考えるものです。まず超過洪水による氾濫リスクの高い堤防箇所の耐越水堤防化をはじめ河床修復、貯留施設整備、堆積土砂除去、斜面崩壊防止、低地内水氾濫地域の浸水解消へ雨水管整備等流域全体の治水対策の強化です。だからと言って、一斉かつ完全な河川整備は物理的、財政的には不可能です。ならば、どのような河川管理上の課題があるかを住民の視点で明らかにして、住民が主体的に、河川整備の優先順序を議論し決定に関わるべきだと考えるものですが、あらためて市の見解を求めます。
(3問目答弁)鎌谷建設部長
大阪府では河川整備計画の策定にあたりまして、計画原案をホームページに掲載するとともに府庁のほか本市を含む流域市の関係部署で縦覧し、市民説明会を開催して住民周知と意見の募集を行っております。これらによって得られた住民意見を反映し、安威川水系を含む淀川水系神崎川ブロック河川整備計画は平成30年7月に改定されております。またこれらの過程につきましては、大阪府河川整備審議会において報告されており、審議資料がホームページに公開されております。
(1問目質疑)畑中議員
第2に、本川の超過洪水による支流の茨木川、佐保川、勝尾寺川へのいわゆる「バックウォーター現象」についておたずねします。本市発行のハザードマップにおける該当地域の予測では、その点を考慮しているかおたずねします。
(1問目答弁)西川危機管理官
本市の洪水・内水ハザードマップの浸水の危険度につきましては、大阪府作成の洪水リスク表示図に基づき作成しており、同リスク図において、茨木川等の流下能力については、合流先河川の影響を反映していると聞いておりますので、バックウォーター現象によるリスクは、考慮されているものと認識しております。
(2問目質疑)畑中議員
つぎに、バックウォーター現象は考慮されているものと認識している」ということですが、「定量的」な根拠を改めてお示し下さい。
(2問目答弁)西川危機管理官
先ほどの答弁のとおり、茨木川等の流下能力につきましては、合流先河川の影響を反映していると聞いておりますが、定量的な根拠につきましては確認しておりません。
(1問目質疑)畑中議員
第3に、土砂災害についておたずねします。既往の土砂災害特別警戒区域や警戒区域のみならず、広島市や神戸市などでは山すその新規開発地域での災害が問題となっています。本市では彩都や山手台新町、宿久庄4丁目などが危惧されます。市の見解をお示し下さい。また流木による被害も多数指摘されています。67年北摂大豪雨でも、大量の流木の発生が橋梁の流失と宮鳥橋付近の破堤の原因となったとの記録がのこされています。ダムの機能にも弊害障害となります。安威川本川と支流の流木発生危険箇所の把握と適正な森林管理の取り組みの状況をお示し下さい。
(1問目答弁)岸田都市整備部長
彩都や山手台新町、宿久庄四丁目などの新規開発地区内の宅地につきましては、宅地造成に伴う災害の防止のため、宅地造成等規制法の技術的基準に基づき造成された宅地となっております。
(1問目答弁)鎌谷建設部長
河川管理者であります大阪府からは、安威川本川と支流の流木発生危険個所については、把握はしていないということでございます。
(1問目答弁)吉田環境部長
市内の民有林のうち、スギやヒノキなどを植樹している人工林に対しては、その育成に必要な間伐や下草刈りなど、森林組合が実施する作業に対して、市独自で補助を実施して、樹木の健全化に努めております。また、多くの広葉樹林が生育する天然林におきましても、同じく森林組合が実施する、不要な雑木を伐採する作業に対して補助を行っているほか、昨今被害が増えておりますナラの立ち枯れ病を防止するため、市において被害木の伐採と防除処理を行っております。
(2問目質疑)畑中議員
彩都や山手台新町、宿久庄四丁目などの新規開発地区内の宅地につきましては、当然宅地造成等規制法の技術的基準に基づき造成された宅地になっていますが、隣接の丘陵地の土砂災害の発生のリスクについて重ねておたずねします。
また流木発生の危険箇所の把握についての茨木市の把握の有無についておたずねします。把握を前提にした茨木市の施策実施についてもおたずねします。
(2問目答弁)鎌谷建設部長
新規開発地区内の宅地につきまして、地区外の、隣接の丘陵地の土砂災害の発生のリスクについてでございます。彩都西部地区におきましては、粟生岩阪地区に土石流に関する土砂災害警戒区域が、中部地区におきましては、同じく粟生岩阪地区と宿久庄地区に土石流に関する土砂災害警戒区域がございます。山手台新町では山手台4丁目に急傾斜地に関する土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域がございます。なお宿久庄4丁目につきましては、両方ともございません。
(2問目答弁)吉田環境部長
流木発生の危険箇所の把握そのものは行っておりませんが、いずれも上流におけます適切な森林管理が重要な施策であると考えておりますので、関係者と協力して引き続き取り組んでまいりたいと考えております。
(1問目質疑)畑中議員
第4に、河道内の堆積土砂除去や樹木伐採なども西日本豪雨では問題となりました。本年度の安威川流域での河道内の堆積土砂除去や樹木伐採実施予定もお示し下さい。
(1問目答弁)鎌谷建設部長
今回の7月豪雨により名神高速道路上流付近及び、千歳橋上下流で新たに大量の土砂が堆積したため、現在緊急対策として大阪府が実施しております。河川内の樹木につきましては、計画的に順次伐採していく予定と聞いております。
(2問目質疑)畑中議員
河道内の堆積土砂除去について、本年度の茨木土木の定期実施工事をお示し下さい。
(2問目答弁)鎌谷建設部長
大阪府では5年毎に河川の調査を行い、対策すべき箇所を定めており、今年度に該当する箇所は本市にはありませんが、高槻市の桧尾川及び芥川の堆積土砂対策を実施する予定と聞いております。
(1問目質疑)畑中議員
第5に、大正川や箕川上流の農業用ため池の治水活用計画の取り組みの進展についてもおたずねします。
(1問目答弁)鎌谷建設部長
大正川につきましては、大阪府と本市もため池管理者である茨木市春日地区土地改良区とで協議された結果、一定の調整が整ったので覚書を締結するとなっております。
箕川につきましては、大阪府が、ため池等を治水活用できるかについて大阪府において調整されているところでございます。
(2問目質疑)畑中議員
「ため池管理者である茨木市春日土地改良区に、治水活用について理解を得たため覚書を締結する」とのことありますけれども、ゴルフ場内のため池活用も対象になっているのか確認のため、おたずねします。
(2問目答弁)鎌谷建設部長
ゴルフ場内のため池活用も対象になってございます。
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